Page 1392 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼オー湯!達 だめよ〜 ふくちゃん 04/9/11(土) 11:57 ─────────────────────────────────────── ■題名 : オー湯!達 だめよ〜 ■名前 : ふくちゃん ■日付 : 04/9/11(土) 11:57 -------------------------------------------------------------------------
小樽市が源泉に加水 朝里川温泉で湯量補うため、北海道小樽市の朝里川温泉で、源泉の一部を管理する小樽市が、02年11月からことし春までのうち 約8カ月間、源泉に水道水を混ぜて旅館などに供給していたことが10日、 分かった。いずれも湯の不足を補うため。 三重では、湯の山温泉街(菰野町)の民営国民宿舎「湯の山ロッジ」が、水道水を使っていながら温泉と偽って入湯税を徴収していた問題に関連し、全国の民営 国民宿舎を紹介している「民営国民宿舎協議会」(東京都虎ノ門)のHPに、 同ロッジが温泉宿として紹介されていることが9日、分かった。同協議会は 「民営国民宿舎全体の信頼を損ねる」として早急に訂正する意向を示し、 他の国民宿舎についても偽装表示がないかどうか確認する方針らしい。 同協議会は、同ロッジの問題について「指定施設で偽装表示が発覚したのは 初めて。民営国民宿舎の信頼を損ねることになり、好ましくない」と遺憾の意を 示し、「他の施設にも温泉表示に間違いがないかどうか、きちんと確認するよう 急ぎ連絡したい」と話している。 新潟県は10日、同県弥彦村の弥彦温泉の旅館1軒が水道水を沸かしているのにホームページ(HP)や館内表示で源泉の利用をうたっていたとして、不当景品類及び不当表示防止法違反と判断、温泉偽表示で水道水利用の旅館を新潟県が文書で注意文書で注意したと言う。旅館側は「モラルが欠如していた。 お客様におわびしたい」と話している。 宮城県が温泉調査中間結果、24施設に不適切表示の疑いがあり、作並温泉 (仙台市青葉区)の旅館「山水亭」が無許可で温泉を掘削・利用していた温泉法 違反事件を受け、430の温泉施設を対象に実態調査していた宮城県は10日、 調査の中間結果を発表した。3日までに調査した395施設のうち、旅館やホテルなど24施設に不適切表示の疑いが見つかり、県は週明け以降、景品表示法違反に当たるかどうか再調査するようだ。県生活・文化課によると、24施設のうち 10施設は、温泉法に基づく利用許可を得ていないのに、パンフレットなどに 温泉と誤解させる表示があった。このうち6施設は水道水を沸かして浴槽に使用。4施設は井戸水や湧水(ゆうすい)を沸かしていたらしい。そのうち14施設は 温泉法の許可を得ていたが、うち2施設は高温の源泉を水で薄めて使用しながら 「天然温泉100%」などと表示していた。一部に温泉を使っていない浴槽があるのに、全浴槽が温泉と誤解を与える表示をしていた施設も12施設あったと言う。 また、三重県菰野町の「湯の山温泉」と鳥羽市の宿泊施設計2軒が、水道水を 沸かして使用しながら、ホームページに「温泉」と表示していたことが8日、 県の調査で分かった。 まだまだ、日本各地には秘湯と名が付く所があるから、そこもどうだか解らない。 温泉よ、頼むから虚飾表示をやめてくれ! 日本人の楽しみの一つは温泉や雪見酒。冷え切った身も心も湯で暖め、世間話や情報交換。最寄りの温泉に足を運んで、「天然温泉」と書かれた看板に接すれば、皆さんはどう想像するだろう。「自然にわき出した源泉をそのまま手を加えずに 利用した温泉」−。健全な感覚の一般人ならこう考える。当然だ。それが違うと いうのなら、表示の在り方そのものに何か欠陥があるからにほかならない。 ところが、「天然温泉」と表した温泉施設の大半は浴槽内の温泉を循環式で 再利用したり、ボイラーで加熱して湯温を上げたり、加水、希釈したりした温泉であるのが実態だ。普通人の素直な感覚とは違って、現状は明らかに奇妙極まりない 日本人の温泉好きをいいことに、こんな虚飾表示が堂々とまかり通る、 このお寒い現実。関係機関はどうして野放しにしておくのだろうか。 この情報公開時代、早急に是正すべきではないか。 関係法令をできるだけ早く改正し、普通人の健全な感覚が普通に通じる本来の 表示に改善、全国の全温泉で真実の情報公開をしてほしいと切に願う。 「源泉」とは「地中からゆう出する温水等で、25度以上のものか、定められた 量以上の硫黄、リチウム、マンガンなどの有用成分を含むもの」(温泉法)を 指している。 この規定に合った源泉さえ使っていれば、後処理はどうであっても、 一応は天然温泉に相当するというのが現状のルールなのだ。 ところが、実際に源泉を「100%わき出した状態のままで浴用に使っている 施設はわずか一割」にすぎないことが環境省の調査で明らかになった。字義通りの天然温泉は、全国の温泉施設のうち、ほんの一握りにすぎないのだ。どうして こんなことになってしまったのか。 同省によると、高度経済成長で国民所得が向上するにつれ、1965年ごろから全国的に温泉施設が増加した。それに伴って源泉使用量が増大し、各地で湯量不足が深刻化した結果、循環ろ過装置による再利用や加熱、加水する施設が大半に なったという。 「天然温泉」は、温泉宿などでつくる日本温泉協会が76年、温泉法が定めた 源泉を使う施設に限って表示を認めた。源泉に手を加えていても天然温泉と 表示している根本原因はここにある。 「手を加えているのに天然温泉と表示するのはおかしい」。こんな疑問の声に 対し、同協会は今年4月、源泉の泉質、加水の有無、かけ流しか循環式かなど 五項目を表示する新たな天然温泉表示制度を導入した。それまでの野放しとも 言える状況に比べれば、多少は改善されたと言えるだろう。 しかし、その表示はまだ加盟全施設に義務付けられてはおらず、5項目の表示も単純に羅列すればオーケーで、利用者側にはすぐに温泉の全体像が分かる仕組みにはなっていない。 厳しい寒さに嫌でも耐えなければならない冬、温泉は何よりの身近な楽しみの 一つだ。ここは、温泉施設運営側が素直に利用客の納得できる正しい表示に率先、改善してみるべきではないか。本県が全国のリード役になれたら素晴らしい。 先月下旬に施行された改正景品表示法は、温泉施設が湯の成分や効能表示の根拠を示さない場合、公正取引委員会は調査なしに不当表示で排除命令を出すことが できるように変わった。温泉経営側にはこれまでの惰性を捨て、利用客の信頼を 裏切らない誠実な対応をぜひお願いしたい。 |