Page 2090 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼犯罪者を保護する法律 もの申す 04/12/24(金) 9:21 ┗Re(1):犯罪者を保護する法律 もの申すさん k.satou 04/12/24(金) 11:15 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 犯罪者を保護する法律 ■名前 : もの申す ■日付 : 04/12/24(金) 9:21 -------------------------------------------------------------------------
また17才の若き乙女の命が奪われた。しかも犯人らは同じ高校の生徒達とのこと。 20才と21才の犯人は別として、共犯の高校生達はどんな刑罰を受けるのか。 恐らく世人が納得し難い極めて軽微な刑罰か、少年院送りで決着するに違いない。これでは被害者は浮かばれず遺族の方達は生涯悔しい思いをして過ごすことだろう。 少年法とは何だろう。貧しさに打ち勝てず悪いと知りながらつい人の物に手を出すなど、道を踏み外した未成年を更正させる為に設けられた法律だったはずだ。 然るに自分達の犯行を見られたので、口封じのために殺害したとは。彼等の行為は少年法で刑罰を配慮すべき犯罪の範疇を超えていると思えてならない。 先般少年法が改定されたが犯罪の現状や社会情勢等を考えると、保護すべき年齢や犯罪の範囲を大幅に縮小・限定することが必要と思う。 第一に、保護すべき対象年齢は15才未満にすべきである。高校生になれば物事の善悪の判断は十分に出来るはずだ。人を殺すこと、傷つけること、他人の物を盗むこと等の善悪が判断できない人間は社会人となる資格はない。そのような人間は社会に出さず、別途矯正施設にでも送り教育し直す必要がある。 第二に、犯罪の内容によって法の適用を分けるべきではないのか。万引きや軽傷程度の傷害罪ならばまだしも、殺人、放火、強盗等の重要犯罪は例外なく厳しく罰するべきであり、場合によっては死刑の適用も避けるべきではない。18才、19才にもなって成人と変わらぬ犯罪を犯しておきながら、法によって護られることほど理不尽なことはないのである。 20才未満を少年とする判断は選挙権と連動させている考え方だと思うが、両者を連動させる必要などまったくない。必要ならば選挙権を18才から与えるべきだ。 いずれにしても甘やかされて育った現代の若者達が、二十歳に満たないことを理由に刑罰を軽減される現状は、社会と政府による甘やかしとしか考えられない。 少年法は社会の実態に沿って早急に見直すべきものと考える。 |
▼もの申すさん: 賛同いたします。 あへて蛇足をお聞きください。 この事件で彼らをここまで教えてきた先生達の心中を察する時、 まことに やるせないものを感じざるをえません。 先生はみんな芸術家であり子供というカンパスにその子が本来もつ 生きがいを見つけ育てるものであり各子供こそ作品だといわれます。 けして我が身の完成を気取ったり 人にシツケなどと言って おしつけたりするものでは ありません。 お前の作品が これだといわれた 先生の慟哭を思う時 成績がこれだ!時間をまもれ!なになにの規則に合わない! と計算高い稼ぎ根性に追い込ませ そのうえ 日の丸がどうの! お前は単なる労働者にすぎない!生徒をみんな差別するんだ!そのための成績! こんな風に 先生という崇高な芸術家を貶めている連中が 本来平等な子供の世界を 理解することなど とうていできないことだと思います。 法の適用年齢はいかに下げても まずは元を正さないと! やっぱり 悪いのは あの小泉だ!と思うのです。 >また17才の若き乙女の命が奪われた。しかも犯人らは同じ高校の生徒達とのこと。 >20才と21才の犯人は別として、共犯の高校生達はどんな刑罰を受けるのか。 >恐らく世人が納得し難い極めて軽微な刑罰か、少年院送りで決着するに違いない。これでは被害者は浮かばれず遺族の方達は生涯悔しい思いをして過ごすことだろう。 なるほど 目には目を!というわけですか? 因果応報? > >少年法とは何だろう。貧しさに打ち勝てず悪いと知りながらつい人の物に手を出すなど、道を踏み外した未成年を更正させる為に設けられた法律だったはずだ。 >然るに自分達の犯行を見られたので、口封じのために殺害したとは。彼等の行為は少年法で刑罰を配慮すべき犯罪の範疇を超えていると思えてならない。 確信犯は容認すべきではない。というこですか。 口封じは その罪を 認識していたからと >先般少年法が改定されたが犯罪の現状や社会情勢等を考えると、保護すべき年齢や犯罪の範囲を大幅に縮小・限定することが必要と思う。 >第一に、保護すべき対象年齢は15才未満にすべきである。高校生になれば物事の善悪の判断は十分に出来るはずだ。人を殺すこと、傷つけること、他人の物を盗むこと等の善悪が判断できない人間は社会人となる資格はない。そのような人間は社会に出さず、別途矯正施設にでも送り教育し直す必要がある。 15歳未満ということが なぜ15歳なのか? 右傾化の今日 お前は善悪の判断のできない奴とレッテルをはりがちです。 ビラごときでさえ 拘留ですよ。 >>第二に、犯罪の内容によって法の適用を分けるべきではないのか。万引きや軽傷程度の傷害罪ならばまだしも、殺人、放火、強盗等の重要犯罪は例外なく厳しく罰するべきであり、場合によっては死刑の適用も避けるべきではない。18才、19才にもなって成人と変わらぬ犯罪を犯しておきながら、法によって護られることほど理不尽なことはないのである。 > >20才未満を少年とする判断は選挙権と連動させている考え方だと思うが、両者を連動させる必要などまったくない。必要ならば選挙権を18才から与えるべきだ。 >いずれにしても甘やかされて育った現代の若者達が、二十歳に満たないことを理由に刑罰を軽減される現状は、社会と政府による甘やかしとしか考えられない。 >少年法は社会の実態に沿って早急に見直すべきものと考える。 見直すべきですね。 |