Page 2296 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼憲法上の蟻と象 遍巳亭 05/1/23(日) 21:45 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 憲法上の蟻と象 ■名前 : 遍巳亭 ■日付 : 05/1/23(日) 21:45 -------------------------------------------------------------------------
▼退役軍人さん: 【40775】Re(2):管理権の及ぶ範囲 のレスです。50を超えましたので別立てをしました。 >>犯罪を犯した者が逮捕されたというだけのことでしょ。 >> >>もぅ、大げさなんだから。(笑 >「それによって保護される法益、損なわれる法益」という観点からお考えをお聞かせいただければ幸いです。(遍巳亭) >>そんな難しいことは考えていませんよ。 これまでの正攻法ではない重心、論点をずらす論法が意外でした。 蟻のために象を殺すことにならないか、ということです。基本法からして、保護する、守るべきものには優先順位があります。その優先順位を定めるところから、「定める、定めようとする者」がはかられます。 その他は下位の論点に属するという立ち位置に私は立っています。 そこで、 法益という堅い言葉ではなくとも単に利益不利益でもいい。健全な社会にとって利害が衝突する場合、どちらの利益を優先させるか、ある個人、特定の個人の集団益か、その個人の集団を含むより大きな集合に関わる利益かとすると後者であるのは退役軍人さんの上げられたお考えにもあります。多くの人は飛行機の騒音を受忍しています。その是非に関しては一旦置くとしても。 次に仮に、一方には平穏な生活を乱されたくはない、それを守ろうという思いがあるとして、その意思は果たして全員の意思として一つに集約されうるべきものなのか、つまり知る権利(パンフを受け取り読む権利)は個人個人に属するもので、ある集団に一任することが果たして妥当なものなのかという問題がありますが、他方には伝えようとする表現の自由があります。 論点の一つです。 知る権利は個人個人に属して、集団の意思の支配になじまないものなのではないかということ。形式の背後の実質を考えてのことです。集団という長いものの支配に巻かれたように見えても、実際の意思はそうではないとすると、むしろ背後の実質を見る必要も時にはあるでしょう。 さらに、配布する側の権利。精神の自由、表現の自由は保護されるべき最上位に位置づけられる。 二つの(個人個人異なる考えを有するかもしれませんから、それ以上の数も考えられます)権利間の衝突があります。 退役軍人さんが言われるような、そう単純な割り切りで済む問題ではないでしょう。 蟻の命も象の命も命として尊いのですが、それでも、どちらを取るかとすると、象の命を取らざるを得ない。つまり、ある特定の集団の利益よりも国民益。憲法にいう精神の自由。憲法にも「公共の福祉」が定められ、それとともに不利益をこうむった場合の補償の規定があります。優先順位の明確な思想がみられます。 |