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 ▼自民党の改憲案  しげちよ 05/2/28(月) 12:26
   ┣Re(1):自民党の改憲案  退役軍人 05/2/28(月) 15:49
   ┃  ┗Re(2):自民党の改憲案  しげちよ 05/3/1(火) 0:17
   ┗自衛隊を認める憲法プラスするならば。  真人間 05/2/28(月) 18:29
      ┗Re(1):自衛隊を認める憲法プラスするならば。  しげちよ 05/3/1(火) 0:24

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 ■題名 : 自民党の改憲案
 ■名前 : しげちよ
 ■日付 : 05/2/28(月) 12:26
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   自民党の改憲案の骨子が決まりました。落ち着くところに落ち着いたという気がします。
骨子は,
1 前文に「歴史,伝統,文化」を明記
2 象徴としての天皇制を堅持
3 侵略戦争の放棄を記した現行規定を堅持
4 自衛のための組織としての自衛隊の存在を明記
5 集団的自衛権は条文に明示しないが,その行使を認める
6 環境権などの新しい人権を明記
7 国防の責務などの義務規定を追加
8 二院制はそのまま
9 改憲手続きをやや簡単にする

などとなっています。
集団的自衛権については,国連憲章にも明確に記されていることによって,憲法に記す必要はない,国家に天賦の権利と解釈しているようです。

1や2,7などは,自民・公明・民主間で問題になるのではないかと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re(1):自民党の改憲案  ■名前 : 退役軍人  ■日付 : 05/2/28(月) 15:49  -------------------------------------------------------------------------
   しげちよさん、お久しぶりです。

こんにちは。

▼しげちよさん:
>自民党の改憲案の骨子が決まりました。落ち着くところに落ち着いたという気がします。
>骨子は,
>1 前文に「歴史,伝統,文化」を明記
>2 象徴としての天皇制を堅持
>3 侵略戦争の放棄を記した現行規定を堅持
>4 自衛のための組織としての自衛隊の存在を明記
>5 集団的自衛権は条文に明示しないが,その行使を認める
>6 環境権などの新しい人権を明記
>7 国防の責務などの義務規定を追加
>8 二院制はそのまま
>9 改憲手続きをやや簡単にする
>
>などとなっています。
>集団的自衛権については,国連憲章にも明確に記されていることによって,憲法に記す必要はない,国家に天賦の権利と解釈しているようです。

解釈の問題に逃げてきましたよね。

大きな括りで集団的自衛権を捉えるならば、国連に加盟しているという事実はこれを認めているということになりますよね。

国連に、安全保障理事会が存在し決議として成立すれば「国連軍」を派遣して実力を行使できる訳ですから、国連は「集団的自衛権」を容認する国家の集合体として捉えるべきでしょう。

朝鮮戦争の当事者は、国連軍と北朝鮮+(義勇軍という名の中国人民解放軍)であったはずです。国連の議決を以て、米国も派兵したわけですから。

これが二国間の条約等に基づく「条約履行」としての集団的自衛権の行使と基本的な定義のどこに違いがあるのかという、いわば入り口の解釈論で「問題の先送り」をしてきた経緯があります。

我が国の安全保障の基本方針が、国連の議決による集団的自衛権の行使は認めるが、二国間条約やNATOなどの地域安全保障の枠組みについては行使を認めない二重規範であったということでしょうか。

>1や2,7などは,自民・公明・民主間で問題になるのではないかと思います。

国家としての歴史や連続性をうたうのであれば、象徴としての天皇の存在は当然の帰結でしょうね。

「1と2」は表裏一体であると考えます。

「7」については明文化しなければならないというところに問題の根源があると考えます。

むしろ大事なのは「4」の自衛隊の定義でしょう。
姑息ともいえる「解釈論」で、自衛隊違憲論を排除してきた訳ですから、きちんとした定義で憲法にうたい「国防の実力」としての存在を明記すべきでしょう。

その上で、「制限法」である自衛隊法や私権の制限を求める有事法制などの関連法規を整備するべきだと考えます。

失礼いたしました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re(2):自民党の改憲案  ■名前 : しげちよ  ■日付 : 05/3/1(火) 0:17  -------------------------------------------------------------------------
   ▼退役軍人さん:

こんばんは。

>大きな括りで集団的自衛権を捉えるならば、国連に加盟しているという事実はこれを認めているということになりますよね。
>
>国連に、安全保障理事会が存在し決議として成立すれば「国連軍」を派遣して実力を行使できる訳ですから、国連は「集団的自衛権」を容認する国家の集合体として捉えるべきでしょう。

わたしもこの点を強調したいと思います。
おっしゃるように、国連は「軍事同盟」だと思います。社会・経済部門もありますが、それらは補助的、あるいは「安全保障」の一部を構成しているとの解釈です。

語り合った方の中には、「国連に守ってもらうので、日本国には警察力以外必要でない」とおっしゃる向きもありましたが、大きな矛盾をはらんでいることに気がつかれないようです。
国連に守ってもらうこと自体、集団的安全保障の利益(権利)部分を容認している、ということです。しかも、こちらからそれに対する義務は果たさないとおっしゃっておられるのだから、その防衛構想が実現する可能性はほぼ0でしょう。
そういう意味では、日米安保条約も集団的自衛権にほかならないでしょう。
それを明言しないのは、やはりアンフェアであるし、はっきりさせるべきでしょうね。

>国家としての歴史や連続性をうたうのであれば、象徴としての天皇の存在は当然の帰結でしょうね。
>
>「1と2」は表裏一体であると考えます。

1があれば2は必然でしょうね。

>むしろ大事なのは「4」の自衛隊の定義でしょう。
>姑息ともいえる「解釈論」で、自衛隊違憲論を排除してきた訳ですから、きちんとした定義で憲法にうたい「国防の実力」としての存在を明記すべきでしょう。
>
>その上で、「制限法」である自衛隊法や私権の制限を求める有事法制などの関連法規を整備するべきだと考えます。

そのとおりと思います。現状のように、自衛隊の浮いた存在は、国内外ともに危険ですらあると思えます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 自衛隊を認める憲法プラスするならば。  ■名前 : 真人間  ■日付 : 05/2/28(月) 18:29  -------------------------------------------------------------------------
   日本国憲法第9条の最後に、国は交戦権を認めない。とあるが、交戦の練習をしている自衛隊は憲法違反になる。しかし、自衛隊は現在存在している、この存在を、皆が目を背けないで議論して行かなくてはならない、一部の人だけの問題で有らず、みんなの問題だ。

もし、自衛隊を認めるならば、私は、この憲法の最後に、「唯武力に対してのみ、交戦してもよいが、過剰防衛に絶対に成らず、成り行き,復讐心は、絶対に慎み、あくまで平和的解決手段として武力を行使する。」と、つづけてみては、どうでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re(1):自衛隊を認める憲法プラスするならば。  ■名前 : しげちよ  ■日付 : 05/3/1(火) 0:24  -------------------------------------------------------------------------
   ▼真人間さん:

こんばんは

>日本国憲法第9条の最後に、国は交戦権を認めない。とあるが、交戦の練習をしている自衛隊は憲法違反になる。しかし、自衛隊は現在存在している、この存在を、皆が目を背けないで議論して行かなくてはならない、一部の人だけの問題で有らず、みんなの問題だ。
>
>もし、自衛隊を認めるならば、私は、この憲法の最後に、「唯武力に対してのみ、交戦してもよいが、過剰防衛に絶対に成らず、成り行き,復讐心は、絶対に慎み、あくまで平和的解決手段として武力を行使する。」と、つづけてみては、どうでしょうか。

そうですね。自衛のための軍隊の存在を認め、防衛のための交戦は行うことを明記すべきでしょう。
集団的自衛権についても、はっきり明記する姿勢が必要だと思います。それがないと、非常任理事国であっても安全保障理事会のメンバーになる資格はないと思います。安全保障理事会のメンバーになる可能性がまったくないのならば、国連にいる意義はほとんどありません。
国連は、役割の1つとして、1つの国が戦争をしないでもよいようにしたシステムですから。戦争、紛争をどのように解決するか、ということでできた組織ですから。

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