Page 602 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼学生支援機構(貧乏学生金貸し制度) 元ウルトラ警備隊 04/5/30(日) 21:57 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 学生支援機構(貧乏学生金貸し制度) ■名前 : 元ウルトラ警備隊 <ttn7pzx2g2@mx10.ttcn.ne.jp> ■日付 : 04/5/30(日) 21:57 -------------------------------------------------------------------------
独立行政法人日本学生支援機構は、その目的について「教育の機会均等に寄与するために学資の貸与その他学生等(大学及び高等専門学校の学生ならびに専修学校の専門課程の生徒)の修学の援助を行い、大学等(大学、高等専門学校及び専門課程を置く専修学校)が学生に対して行う修学、進路選択その他の事項に関する相談及び指導について支援を行うとともに、留学生交流(外国人の受入れ及び外国への留学生の派遣)の推進を図るための事業を行うことにより、我が国の大学等において学ぶ学生等に対する適切な修学の環境を整備し、もって次代の社会を担う豊な人間性を備えた人材の育成に資するとともに、国際相互理解の増進に寄与することを目的とする」としている。これは、「憲法」および「教育基本法」の精神にのっとり「教育の機会均等」の具体化を実現するためと解される。 本制度(独立行政法人日本学生支援機構奨学金制度、以下単に「本制度」といいます)は併用が可能な制度であるにもかかわらず一部の私立大学では、入学後の申請を行う際、「第一種奨学金(無利子)」と「第二種奨学金(有利子)」の併用ができない旨の規定を設けている。 これでは、申請の際、相対的に少額の奨学金で済む学生の場合は、「第一種奨学金(無利子だが額が少ない)」と「第二種奨学金(有利子だが第一種のおよそ2倍の額)」の両方を選択する余地はあるが、多額の奨学金貸与を必要とする経済的により困窮した学生は有利子の「第二種奨学金」のみを選択して応募するほかなく、逆進性が出現する事態となっていしまっている。 日本学生支援機構に電話で問い合わせたところ、同機構の説明によれば「大学の裁量で利用者枠の拡大のため、併用をさせない大学の規定も認めている」といい、「逆進性」については「日本学生支援機構奨学金制度は、併用も選択可能な制度であるので、併用しないことが申込者の意思によるものとして扱っている」ということだそうだ(まあ、詭弁としか形容しようがないが)。また、「このような事例は多くある」そうである(わかっているなら行政機構として不作為だろう)。このような制度は、当該大学に入学した学生のうち、最下層に「利子を課す奨学金」をあてがい、中間層に近い者にはより利益を与える「無利子の奨学金」をより多く分布させるというねらいがあると思われる。(「貧乏人には荊の道を!」なんだろうか)。 実態としては(ある大学の実例であるが)、併用できる旨の記載事項がある支援機構の申請用紙(正式なもの)に、大学の指示により、本人の意に反して「併用を希望しない旨」の申請内容を記載せざるを得ず(そうしないと当該大学で受け付けてもらえない)、また、当該大学の受験や、合格後の入学の諾否選択の際、学生支援機構が提供する情報と、当該大学の案内等の大学側が提供する奨学金に関する情報の両方をすべて読んでも、併用できない旨の記載がなく、したがって社会通念上、あるいは一般的注意義務をもってしても、当該大学が、2種類ある支援機構奨学金の併用ができないという利用制限を学生に課しているという事実が判明でき得ないと考えられるから、私法上の権利義務関係のみで考えても不法行為ではないのか。他に、公法上の権利関係でも問題がありそうだ。 |