Page 780 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼一票の格差で参議院選挙無効とはできないのか Ito 04/6/16(水) 22:34 ┣Re(1):一票の格差で参議院選挙無効とはできないのか ウミサチヒコ 04/6/17(木) 10:06 ┃ ┗Re(2):一票の格差で参議院選挙無効とはできないのか 元ウルトラ警備隊 04/6/22(火) 2:41 ┗「一票の格差」は不公正な事? そうとは限らないのでは? ワン太郎 04/6/22(火) 9:32 ┗Re(1):「一票の格差」は不公正な事? そうとは限らないのでは? 元ウルトラ警備隊 04/6/22(火) 18:27 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 一票の格差で参議院選挙無効とはできないのか ■名前 : Ito <jcypj387@ybb.ne.jp> ■日付 : 04/6/16(水) 22:34 -------------------------------------------------------------------------
最大1対4以上にもなる一票の格差からいって、現行、それを補完改善するしくみがないと すれば、参議院選挙無効とはできないのか 誰か教えてください |
▼Itoさん: > 最大1対4以上にもなる一票の格差からいって、現行、それを補完改善するしくみがないと > >すれば、参議院選挙無効とはできないのか > >誰か教えてください 法の番人、最高裁判所が、かかる無法を許しています。政府の忠実な番犬に成り下がっています。犬には申し訳ない言い方で申し訳ない。無法地帯です。私は自民党を、地方票に依存した、単なる「地方政権」と呼んでいます。地方政権が国政を乗っ取っているのです。小選挙区制も51%の票で100%の議席を簒奪する仕組みで、これは議席のドロボーです。「地方・ドロボー政権」の国政乗っ取りです。 怒りを持って投票しよう!自民党公明党、非合法政権打倒のため。 |
「議席のドロボー」・・・同感です。 裁判所(憲法の番人)は、「司法の独立」と言うより「裁判官の独立」があって、はじめて機能すると考えられますが、それが無いのが現状でしょうね。行政府の方を向いている上級裁判官の圧力がはたらく。だから、票の価値についても違憲判決がなかなか出ない・・・ということでしょう。 |
▼Itoさん: > 最大1対4以上にもなる一票の格差からいって、現行、それを補完改善するしくみがないと >すれば、参議院選挙無効とはできないのか >誰か教えてください 「一票の格差は不公正な事」という考えに固まっているのはどうかと思います。 確かに、衆議院の場合はなるべく格差のない方が良いかもしれません。 しかし参議院は、色々なものの見方考え方を許す議会、 なるべく多様性があった方が良い議会、少数意見も尊重する議会、 であるべきと考えます。 米国上院もその考えでしょう。 各州(10倍以上の格差があっても)二人ずつです。 こういった例は世界に珍しくありません。 「一票の格差」が総ての議員選挙に共通するとは思いません。 |
▼ワン太郎さん: はじめまして。 >「一票の格差は不公正な事」という考えに固まっているのはどうかと思います。 >確かに、衆議院の場合はなるべく格差のない方が良いかもしれません。 衆議院は国民の代表と言うことが前提であると考えると、より「多様な意見の反映」をさせるために、分布のの相似形になるのが良いと考えます。しかし、為政者のうち多数派の主流な考え方(自民党など)は、ある程度の「多様な意見の集約」すなわち、多い方の勢力をより多くし、少ない方をより少なくなるのが良いと考えているでしょう。これを彼らの言い方で表現すると「安定的な勢力分布の反映」と言うのでしょう。 これに対応して批判勢力は「分布の反映」を主張するものと考えられます。これをやらないと、極端な例ですが、例えば意見を2分する勢力の比が51対49であった場合、理論的には選挙の制度によっては100対0の議員数の分布になることもあり得るわけですから、「多様な意見の反映と正反対」の現実を避ける意味があるのだと言えるのではないでしょうか。 >米国上院もその考えでしょう。 >各州(10倍以上の格差があっても)二人ずつです。 >こういった例は世界に珍しくありません。 > >「一票の格差」が総ての議員選挙に共通するとは思いません。 米国上院がそうなっていると言うのは大変勉強になりました。 そういえば「フランス啓蒙時代(コンドルセなどの時代)」には地域代表と言うのがあったのを思い出しましたが、この地域代表の目的は、まさに「多様な意見の反映」であって、少数者の地域が無視されないための制度であったかと思います(まちがっていたらすみません)。 しかし、わが国の現在の小選挙区はこのような考え方ではなく、部分代表の過程で既に少数意見の切捨てが行われ、さらに、併用部分で分布格差の強調が行われる制度であると言えるのではないでしょうか。 人口の少ない地域の意見を反映させて、国土全体の保護・発展と医療・教育・福祉などの格差是正のための「地域代表」という考え方なのであれば大賛成ですが、そのような考え方の体裁を整えながら、実際はそれとは正反対の制度となっているのではないかと思うわけです。 また、先の投稿と重複しますが、裁判所が制度の目的(目的論的解釈)を行わず、制度の表層部だけに着目し「立法府の裁量権に属する問題である」という判断は根本的に憲法14条に反すると思われます。これは「実質的平等論(憲法14条は格差が縮まらない場合アファーマティブアクションも射程に入れていると考えられます)」以前の「形式的平等」という原則からみても問題だと思います(少なくとも違憲状態を例示した判決は出ているのですから)。 |