Page 840 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼約400万人の有権者に選挙公報届かず 栞 04/6/30(水) 1:40 ┗Re(1):約400万人の有権者に選挙公報届かず J.I 04/6/30(水) 2:20 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 約400万人の有権者に選挙公報届かず ■名前 : 栞 ■日付 : 04/6/30(水) 1:40 -------------------------------------------------------------------------
■公選法では全戸配布が原則 参院選挙まで2週間。有権者が“誰に投票するか”を決める際、最も基本的な判断材料である「選挙公報」が都内だけで約100万人、全国では最低でも約400万人の有権者に届かない、という驚くべき実態が明らかになった。 公職選挙法第170条では、候補者の経歴、写真、公約などを記載した選挙公報を「各世帯に、選挙の期日前2日までに、配布するものとする」と明記している。また、憲法もわざわざ第47条で「選挙の方法など両院の選挙に関する事項は法で定める」と、法律に基づく厳格な選挙の執行を求めている。公正な選挙は議会制民主主義の土台だからである。 約400万人以上の有権者に公報が届かない理由は簡単である。配布の義務を負う自治体の選挙管理委員会(選管)の多くが昔から、新聞の折り込みに安易に全面依存しているためである。しかし、市民の新聞離れは最近、加速化している。その結果、新聞を購読しない大量の世帯に全く公報が届かないという異常事態が起きる。 しかし、元締めの総務省選挙部や都選管は「各自治体に全戸配布するようお願いするだけである」と事実上、黙認している。役所が法律の文言通り、的確厳正に行政をするのが法治国家。民主主義を支える土台の選挙で、役所が法律を都合のいいように解釈して“壮大なサボタージュ”をしていることになる。残念ながら、日本は「法治国家」とは言い難い国に成り下がってきたようだ。 続く ↓ http://www.janjan.jp/sanin/0406/0406286157/1.php |
選挙公報の配布・・今新聞離れ、あるんですね。私の娘がそれ・自営業なので、仕事場を自宅・私の家から離れたところに持っていて、最初は新聞、とっていたんですが「紙」がふえて始末が面倒、ニュースならテレビとインターネットで十分と言って最近やめてしまいました。新聞紙だけならまだしも膨大な?折込広告・・ではね。 と言うことで?横浜市は昨年の選挙の時町内会を通して配布。ところが町内会に全世帯が加入しているわけではないのは市も知っていて、たまたま? 私、町内会の私の家近辺の組長を「拝命???」していたんで、その組内の全世帯数を至急調べて報告せよ・・なんて時に組長なんか引き受けちゃったんだ・・母の介護で忙しいからとかなんとか言って断っちゃえばよかったのに・って悔やんでも後の祭り、やりましたよ・・そしたらなんと全世帯数35世帯も、そのうち町内会に加入しているのは15世帯・・で選挙公報きたら、いままで行った事こともない、あることさえ知らなかった家にせっせと選挙公報配って歩きました。 今年の組長さん(私の隣家)またそれやらされるのかなあ? |