Page 2292 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼NHK料金不払いの件 鈴木 赫子 05/1/22(土) 14:51 ┣一応法律では… しげちよ 05/1/22(土) 15:59 ┗Re(1):NHK料金不払いの件 愚民 05/1/22(土) 16:29 ┗Re(2):NHK料金不払いの件 しげちよ 05/1/22(土) 17:45 ─────────────────────────────────────── ■題名 : NHK料金不払いの件 ■名前 : 鈴木 赫子 ■日付 : 05/1/22(土) 14:51 -------------------------------------------------------------------------
今回改めてNHKに対して怒りを感じております。本多勝一さんは40年来不払いと書いています。私はあまりテレビを見ませんが、たまに映画とかよい番組を新聞で見てNHKをみております。民放テレビは若者向けの騒々しいお笑い番組が多くて、関口さんのとか古館さん司会のニュースくらいみます。そうなると不払いで通すことが出来るかとちょっと決意にいたりません。どうお考えでしょうか。 |
放送法の条文です。 (受信契約及び受信料) 第三十二条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 受信設備を設置した限りは,支払義務があるようです。 ただ,不払いを実行している人がいるのですよね。 また,堂々とそれを発表しているということですね。 以前,首都高速の値上げに抗議して,ずっと払っていなかった人がいましたが。 それは,どうなんでしょうか。犯罪となるのかな? |
悪い頭で私が今まで勉強したところによれば 放送法32条では「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」となっています。 しかし、 契約には近代法の原則として「契約自由の原則」があるとされています。(当事者の自由)(内容の自由)(様式の自由)(締結の自由) また、契約は「申込」と「承諾」が一致したときに成立します。 だから、 1.NHKの希望通りの一方的な条件で契約をしなくてはいけない、という法的根拠はない。契約なら条件に合意(承諾)できないものを強制はできない。(重要) 2.契約を受ける側にも希望条件を提示する権利があり、これを妨げることは法的に許されない。 3.「契約が合意に達さないこと」は日常的なことであり、違法ではない。 放送法の契約の場合でもこちらから契約内容を提案してよいはずです。 なにしろ放送法には誰が契約内容を作るかまでは決めてませんから。 私なら、受信料500円/月くらいで視聴者の意見を反映することを条件に入れます。 こちらからの契約内容の提案をNHKが断った場合、私が放送法の32条の契約をNHKに求めて拒否されたって事になりますね。 まぁ少なくとも私が契約を拒否してるとは言えないですよね。交渉してるだけですから。 「契約交渉中」又は「契約の保留の状態」という言葉が妥当でしょうか。 ちなみに、 「放送法を遵守するので、私が合意できる契約(内容)を作って持って来なさい。」 と言っても同じ事ですね。 最後にもう一度。 NHKの放送の映る環境にあるテレビがあるにもかかわらず、 「テレビがないから」と言ってウソをついて契約拒否することは違法行為にあたるかも知れません。 しかし代替契約内容を提示して(又は提示を求めて)それをNHKが拒否し、契約が成立しない場合は、違法行為にはあたりません。 ごくごく「当り前の」且つ「法的に認められた」主張を「当り前に」してるだけです。 |
▼愚民さん: ありがとうございます。 大変勉強になりました。 |