Page 2434 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼護憲でも改憲でもなく つるみ 05/2/18(金) 4:09 ┣その手続き論 つるみ 05/2/18(金) 4:18 ┃ ┗憲法試案に関して つるみ 05/2/18(金) 6:46 ┃ ┗Re(1):憲法試案に関して 退役軍人 05/2/18(金) 16:10 ┣つるみの創憲試案 中途 つるみ 05/2/18(金) 6:33 ┃ ┣ご注意>つるみさん 管理スタッフ 05/2/18(金) 18:36 ┃ ┗政教分離についての疑義 退役軍人 05/2/19(土) 17:26 ┃ ┣Re(1):政教分離についての疑義 伊予人 05/2/24(木) 20:24 ┃ ┃ ┗良く解りません。 退役軍人 05/2/24(木) 21:27 ┃ ┗Re(1):政教分離についての疑義 つるみ 05/2/25(金) 0:29 ┃ ┗見解の相違ですね。 退役軍人 05/2/25(金) 10:59 ┃ ┗Re(1):見解の相違ですね。 つるみ 05/2/25(金) 23:56 ┣つるみの憲法試案 二章 国民の権利および義務(1) つるみ 05/2/18(金) 6:34 ┣つるみの憲法試案 第二章 国民の権利および義務(2) つるみ 05/2/18(金) 6:35 ┣つるみの憲法試案 二章 国民の権利および義務(3) つるみ 05/2/18(金) 6:35 ┗管理人さんの警告を受けたので つるみ 05/2/19(土) 1:41 ┣創憲は良い考えだと思います ほい 05/2/20(日) 21:33 ┃ ┣Re(1):創憲は良い考えだと思います つるみ 05/2/20(日) 22:06 ┃ ┃ ┣九条と軍隊(自衛隊、国軍)の共存 馬鹿正直 05/2/21(月) 14:59 ┃ ┃ ┃ ┗Re(1):九条と軍隊(自衛隊、国軍)の共存 つるみ 05/2/22(火) 4:10 ┃ ┃ ┃ ┣矛盾との戦い 馬鹿正直 05/2/22(火) 14:05 ┃ ┃ ┃ ┃ ┗Re(1):矛盾との戦い 馬鹿正直 05/2/24(木) 12:12 ┃ ┃ ┃ ┃ ┣Re(2):矛盾との戦い 昼行灯 05/2/24(木) 20:03 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┗Re(3):矛盾との戦い 馬鹿正直 05/2/25(金) 10:58 ┃ ┃ ┃ ┃ ┗Re(2):9条の価値・矛盾との戦い 佐藤 圭 05/2/25(金) 22:44 ┃ ┃ ┃ ┗Re(2):九条と軍隊(自衛隊、国軍)の共存 しげちよ 05/2/22(火) 15:10 ┃ ┃ ┗Re(2):創憲は良い考えだと思います 進化する未老人 05/2/22(火) 21:42 ┃ ┃ ┣疑問の提示 その1 退役軍人 05/2/24(木) 13:31 ┃ ┃ ┃ ┣疑問の提示 その2 退役軍人 05/2/24(木) 13:42 ┃ ┃ ┃ ┃ ┗Re(1):疑問の提示 その2 進化する未老人 05/2/24(木) 21:17 ┃ ┃ ┃ ┃ ┗Re(2):疑問の提示 その2 つるみ 05/2/24(木) 23:41 ┃ ┃ ┃ ┗Re(1):疑問の提示 その1 進化する未老人 05/2/24(木) 21:02 ┃ ┃ ┗Re(3):創憲は良い考えだと思います つるみ 05/2/25(金) 0:07 ┃ ┃ ┗Re(4):創憲は良い考えだと思います 進化する未老人 05/2/25(金) 20:43 ┃ ┃ ┗Re(5):創憲は良い考えだと思います つるみ 05/2/25(金) 22:53 ┃ ┗Re(1):創憲は良い考えだと思います 佐藤 圭 05/2/21(月) 22:58 ┃ ┣Re(2):創憲は今不要 護憲9条 佐藤 圭 05/2/21(月) 23:02 ┃ ┗Re(2):創憲は今は不要 護憲9条 MNG 05/2/24(木) 19:10 ┃ ┣Re(3):創憲は今は不要 護憲9条 しげちよ 05/2/24(木) 19:41 ┃ ┗Re(3):創憲は今は不要 護憲9条 佐藤 圭 05/2/24(木) 21:58 ┃ ┣Re(4):創憲は今は不要 護憲9条 しげちよ 05/2/24(木) 23:05 ┃ ┃ ┗Re(5):創憲は今は不要 護憲9条 佐藤 圭 05/2/25(金) 15:47 ┃ ┗支持・創憲は今は不要 護憲9条 桃李 05/2/24(木) 23:42 ┃ ┗Re(1):支持・創憲は今は不要 護憲9条 つるみ 05/2/25(金) 0:10 ┃ ┗これからの法律の使い方の問題 桃李 05/2/25(金) 0:40 ┃ ┗Re(1):これからの法律の使い方の問題 つるみ 05/2/25(金) 23:05 ┗Re(1):管理人さんの警告を受けたので 佐藤 圭 05/2/21(月) 10:10 ┗佐藤さん、レスありがとうございます つるみ 05/2/22(火) 4:43 ┗Re(1):佐藤さん、レスありがとうございます 佐藤 圭 05/2/22(火) 16:19 ┣Re(2):それでも護憲9条 佐藤 圭 05/2/22(火) 16:23 ┗Re(2):佐藤さん、レスありがとうございます つるみ 05/2/25(金) 23:27 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 護憲でも改憲でもなく ■名前 : つるみ <spic774@yahoo.co.jp> ■日付 : 05/2/18(金) 4:09 -------------------------------------------------------------------------
私は「創憲」を提唱します。 「日本国憲法」は成立過程に問題があります。 「日本国憲法」に書かれている内容に共鳴される勢力を含めて「創憲」。 9条に固執される方も多いようですが、それも創憲議論の中で<国の防衛をどう規定するか>という点を討議をつくせばよい。 護憲は勿論、改憲はあくまで「日本国憲法」に手を加えるというだけであって、GHQが行った国際法無視・民主主義の蹂躙を許容することになります。 |
国会で「日本国憲法無効」を確認する。 そうすると法理論上は帝国憲法に戻るわけですが、それでは現在の実情に合わない。 そこで、暫定的に「日本国憲法」を運用しつつ、憲法国会を開く。 憲法を定めるための国会です。 いわば無血革命ですね。 現状で憲法不在になると混乱が生じるし、日本国憲法下で制定された法・条例が無効ということになる。それは問題があるから、新しい憲法が出来るまでの暫定措置。 その上で国会で新憲法を制定し、発効した時点で暫定措置を解除する。 不可能な話ではありません。 |
次に「第4章国会」を上梓するつもりでいますが、この場にふさわしくないかと不安です。 「日本国憲法」のほかに「大韓民国憲法」「中華民国(台湾)憲法」などを参考にしています。 |
つるみさん、こんにちは。 ▼つるみさん: >次に「第4章国会」を上梓するつもりでいますが、この場にふさわしくないかと不安です。 >「日本国憲法」のほかに「大韓民国憲法」「中華民国(台湾)憲法」などを参考にしています。 個人的には、いいと思いますよ。 具体的な条文まできちんと示して議論しようとする姿勢を示す方はなかなかいませんから。 私がキリスト教徒であるせいもあるでしょうが、政教分離については異なる見解を持ちます。 一連の上梓が終わりましたら、私の見解を表明させていただきます。 失礼いたしました。 |
第一章 天皇 第1条 −1 日本国は天皇を戴く立憲君主国であり、この地位は日本の歴史・伝統・民族文化に基づく。 −2 天皇は日本の歴史に基づき日本の民族・国体の中心として国を代表する。しかし政治権力の代表者ではない。 第2条 皇位は、皇室祭祀により、これを継承する。 第3条 皇室祭祀を除く天皇の国事に関する行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。 第4条 −1 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 −2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる 第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 第6条 −1 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 −2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 −3 天皇は、法律に基づいて、陸海空軍の参謀総長を任命する。 第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 2.国会を召集すること。 3.衆議院を解散すること。 4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。 5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 6.大赦、特赦、滅刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 7.栄典を授与すること。 8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 9.外国の大使及び公使を接受すること。 10.儀式を行ふこと。 第二章 日本国領土および国民 第8条 −1 日本国の国民となる要件は、法律で定める。 −2 国は、法律が定めるところにより、在外国民を保護する義務を負う。 第9条 日本国の領土は、日本列島及びその附属島嶼とする。 第10条 −1 日本国は、国際平和の維持に努力し、侵略的戦争を否認する。 −2 国軍は、国の安全保障と国土防衛の神聖な義務を遂行することを使命とし、その政治的中立性は遵守される。 −3 国軍は、集団的安全保障に基づく以外、他国での戦争に介入しない。 第11条 −1 この憲法に基づいて締結、公布された条約及び一般的に承認された国際法規は、国内法と同等の効力を有する。 −2 外国人は、法律および国際法及び条約が定めるところにより、その地位が保障される。 第12条 −1 公務員は、国民全体に対する奉仕者であり、国民に対して責任を負う。 −2 公務員の身分及び政治的中立性は、法律が定めるところにより保障される。 第13条 −1 政党の設立は自由であり、複数政党制は保障される。 −2 政党は、その目的、組織及び活動が民主的でなければならず、いかなる目的であっても暴力をもって活動を行ってはならない。 −3 政党は、宗教団体によって組織され、宗教目的を政治によって達するために活動してはならない。(※1) −4 宗教団体が特定政党を支持することは妨げないが、宗教団体がその構成員に対し特定政党を支持することを強要してはならない。 −5 政党の目的又は活動が、本条のニ項から四項に違背するときは、政府は、憲法裁判所にその解散を提訴することができ、当該政党は、憲法裁判所の審判により解散される。 第14条 国は、伝統文化の継承、発展及び民族文化の暢達に努力しなければならない。 (※1)公明党、真理党など |
▼つるみさん(43739他): Ray@スタッフです。 これらの書き込みは、掲示板のルール(投稿内容、転載、引用その他/ 字種、文字数の制限)のうち 1. 伏せ字、隠語の使用および掲示板を混乱させる恐れのある投稿は禁止 7. この掲示板の設置目的から著しく逸脱した書き込み、または無関係なサイト等の宣伝、勧誘は禁止 3. 題名、本文、および行数はそれぞれ全角文字で20字、1800字、45行を超えないこと 4. 同趣旨のテーマおよび内容を繰り返し書き込んだ場合は、これを単一の投稿とみなし、削除等の対応を取る に抵触する可能性が高いものですので警告いたします。 長文にわたるご意見を発表なさりたい場合は、 掲示板に全文を書き込むのではなく、別のサイトに掲載し、 要約を書き込んだ上でそのページにリンクしていただくと 掲示板の容量を節約できます (一つの投稿の分量を制限しているのはそのためです)。 なお、この件に関するご意見は、私の書き込みへの 返信としてではなく、スタッフ連絡板にお書きください (総合掲示板に書かれたご意見には原則としてレスいたしません)。 よろしくお願いいたします。 |
つるみさん、こんにちは。 創設憲法つるみ私案を読ませて頂きました。 納得できる記述だと、総論賛成させていただいた上で政教分離についての疑義です。 ▼つるみさん: >第13条 >−1 政党の設立は自由であり、複数政党制は保障される。 >−2 政党は、その目的、組織及び活動が民主的でなければならず、いかなる目的であっても暴力をもって活動を行ってはならない。 >−3 政党は、宗教団体によって組織され、宗教目的を政治によって達するために活動してはならない。(※1) >−4 宗教団体が特定政党を支持することは妨げないが、宗教団体がその構成員に対し特定政党を支持することを強要してはならない。 >−5 政党の目的又は活動が、本条のニ項から四項に違背するときは、政府は、憲法裁判所にその解散を提訴することができ、当該政党は、憲法裁判所の審判により解散される。 >(※1)公明党、真理党など 思想と信教の自由をうたう憲法であるのなら、ここの宗教と政党の関わりを禁じた一項は違憲であると考えます。 私の理解では、政教分離といわれている概念は13世紀(だったかな?)英国のマグナ・カルタ(成文憲法を持たないイギリスでは現在も有効)で【王権神授論】を、封建貴族が否定しこれを王に認めさせたことに端を発すると考えます。 即ち、絶対権力者であった王の権威と権力は神から与えられたもので、何人もこれを犯すことは出来ないという、宗教的権威による絶対権力を否定したものと捉えるべきかと愚考いたします。 現在の政教分離は権威と権力を持つ為政者(ここ重要です、天皇は象徴による権威しか持たず、実質的権力を持たず為政者ではありませんから)への権力付与を宗教的権威に依ってはならないと規定していると考えるべきだとも思います。 さて、思想と信教さらには言論と結社の自由を保証する近代憲法では、政治勢力の結成と集約において、「共通の価値観」を持つ人々の集合体と規定していると考えます。 従って、「共通の価値観」がイデオロギーであろうと宗教的価値観であろうと、多数決を唯一の正当性として成立している民主主義(個人の政治参加と参政権の付与)では、これを禁ずるべきではないと考えます。 反社会的かどうかは「その集団が成した行為の結果」で評価されるべきで、政治勢力結成の過程において、共通の価値観である宗教的価値観を否定してはならないと考えます。 失礼いたしました。 追伸 誤解の無いように追記いたしますが、宗教団体である創価学会と政党である公明党のあり方を無条件に肯定しているものではないと申し上げておきます。 |
こんばんは。横レス失礼。 「政教分離」について論を言うのであれば、まず、「宗教」と「思想」と「信条」の定義(IDENTIFICATION)を明確にすべきと思います。 失礼いたしました。 |
伊予人さん、 こんばんは。 ▼伊予人さん: >こんばんは。横レス失礼。 > >「政教分離」について論を言うのであれば、まず、「宗教」と「思想」と「信条」の定義(IDENTIFICATION)を明確にすべきと思います。 > >失礼いたしました。 もう少し具体的に、突っ込んで貰えると嬉しいなぁ。 境目なんてありませんよ。 ここでは価値観を共有する根底の違いについて論じているわけではありませんからね。根底の差異で制限してはならないと主張しているのです。 イデオロギーだって、深化して独善に走れば宗教と化する事例なんていくらでもあるでしょ。宗教だって同じでしょう、教義を広げるために「実力」である武力を欲し「十字軍」みたいな蛮行に走ることもあったでしょ。 私が主張しているのは、憲法で思想信教の自由をうたい、集会と結社の自由を保障し、言論の自由を標榜しているのであれば、共通の価値観の根底が宗教であろうが、イデオロギーであろうが「共通の価値観」を有する政治勢力の結集には、正当性があり禁じてはならないと言っているだけのこと。 結集された「政治勢力」の価値の根底が宗教であることを理由に、政治に対するアクセスや影響力の行使を制限するというのなら、憲法にうたう精神と齟齬が生じませんかと指摘しているだけのことです。 従って、「宗教」と「思想」と「信条」の定義(IDENTIFICATION)を語っても「無意味」であると考えます。 失礼いたしました。 |
▼退役軍人さん: こんばんは。 >創設憲法つるみ私案を読ませて頂きました。 ありがとうございます。 >>第13条 >>−1 政党の設立は自由であり、複数政党制は保障される。 >>−2 政党は、その目的、組織及び活動が民主的でなければならず、いかなる目的であっても暴力をもって活動を行ってはならない。 >>−3 政党は、宗教団体によって組織され、宗教目的を政治によって達するために活動してはならない。(※1) >>−4 宗教団体が特定政党を支持することは妨げないが、宗教団体がその構成員に対し特定政党を支持することを強要してはならない。 >>−5 政党の目的又は活動が、本条のニ項から四項に違背するときは、政府は、憲法裁判所にその解散を提訴することができ、当該政党は、憲法裁判所の審判により解散される。 >>(※1)公明党、真理党など > >思想と信教の自由をうたう憲法であるのなら、ここの宗教と政党の関わりを禁じた一項は違憲であると考えます。 > >絶対権力者であった王の権威と権力は神から与えられたもので、何人もこれを犯すことは出来ないという、宗教的権威による絶対権力を否定したものと捉えるべきかと愚考いたします。 私もそう認識しております。 そこからの問題なのですが >さて、思想と信教さらには言論と結社の自由を保証する近代憲法では、政治勢力の結成と集約において、「共通の価値観」を持つ人々の集合体と規定していると考えます。 これもその通りだと考えます。その上でなのですが、 >従って、「共通の価値観」がイデオロギーであろうと宗教的価値観であろうと、多数決を唯一の正当性として成立している民主主義(個人の政治参加と参政権の付与)では、これを禁ずるべきではないと考えます。 宗教目的による政権奪取がすなわち「為政者、体制が宗教的絶対権威を持つことを禁じる」事が王権神授説への逆行へのブレーキとして必要になってきます。 キリストであろうと仏陀であろうと日蓮であろうと、宗教団体はその拝礼する対象の絶対性を主張するものが殆どです。といいますか、それがなくなってしまっては宗教として成り立たなくなるでしょうし。 公明党は結党当初「国立戒壇」を目的として出発していますね。 池田大作:現SGI会長は天下を取ると公言していましたし、実際に自分を首班とする政権を構想していました。オウム真理教で「村井科学技術大臣」や「青山法務大臣」がいたのも記憶に新しいところです。 >反社会的かどうかは「その集団が成した行為の結果」で評価されるべきで、政治勢力結成の過程において、共通の価値観である宗教的価値観を否定してはならないと考えます。 その前に権力を取ってしまったら規制するものがいなくなってしまいます。ここでは反社会的かどうかはあまり問題ではありません。 反社会的であることは宗教的動機によるものかどうかは問題ではなく、等しく問題にされるべきことだと思います。 |
つるみさん、おはようございます。 ▼つるみさん: >宗教目的による政権奪取がすなわち「為政者、体制が宗教的絶対権威を持つことを禁じる」事が王権神授説への逆行へのブレーキとして必要になってきます。 >キリストであろうと仏陀であろうと日蓮であろうと、宗教団体はその拝礼する対象の絶対性を主張するものが殆どです。といいますか、それがなくなってしまっては宗教として成り立たなくなるでしょうし。 ここに、宗教に対する誤解というか、見解の相違の理由がありそうですね。 >公明党は結党当初「国立戒壇」を目的として出発していますね。 >池田大作:現SGI会長は天下を取ると公言していましたし、実際に自分を首班とする政権を構想していました。オウム真理教で「村井科学技術大臣」や「青山法務大臣」がいたのも記憶に新しいところです。 極論させて頂くと、天下を取ると公言しょうが「国立戒壇」を目指そうが、その行動による結果が国民の幸福に資するものであれば、何の問題も無いと考えます。 ここで、語っているのは「原理原則」であって反社会的行為によって断罪されたオウム真理教がどうであったか、あるいは公明党と創価学会のありかたを語っているのではありませんよね。 印象操作(極端な例示)による論理補強であると感じました。 >その前に権力を取ってしまったら規制するものがいなくなってしまいます。ここでは反社会的かどうかはあまり問題ではありません。 権力奪取に至る過程で結集した政治勢力の「共通の価値観」が何を根底にしていようが、民主主義において唯一の正当性である「多数決の掟」を制して多数派になったとしても、それは「国民の選択」ではありませんか。 個の選択の集合が、多数決を制したとも言えますよね。 憲法で定義される思想信教の自由は多様性を尊重し、どのような価値観を持とうとも「個の選択」として尊重されるべきであるとうたっているのではありませんか。 したがって、公約数としての「価値観」を共有する集団は「尊重されるべき個の選択」の集合体と捉えるべきです。 すなわち「個の集合」である政治勢力は「個の選択」を理由として存在し、その共通の価値観が「イデオロギー」であろうと「宗教的価値観」であろうと、その政治勢力が持つであろう「共通の価値観形成の動機や理由」を以て、これを否定することは「個の選択」を否定するのと同義であるということかと。 したがって、政治勢力結集の過程に於いて制限を設けるという考え方は危険であるとも指摘させていただきます。 当然、尊重されるとはいっても「公衆の利益に反する」いってみれば「公序良俗」の範囲を逸脱しないという「留保」は付きます。 この「留保」は、最低限の留保であるべきで、宗教的価値観による政治勢力という集団の否定を「公序良俗」あるいは政権奪取後に想像される結果を理由に否定するのは、思想信教の自由という「侵してはならない原理原則」に明らかに反します。 >反社会的であることは宗教的動機によるものかどうかは問題ではなく、等しく問題にされるべきことだと思います。 これはどうかなぁ。 その動機と理由を「宗教的価値観」に求める政治勢力の結集を、憲法で規制するという趣旨だと理解していましたけれど、これって矛盾していませんか。 結果が出てみないと「反社会的」かどうかは知る由もない訳で、そうであろうと明らかに予見出来る「日本赤軍」であるとか、「オウム真理教」なら話は別です。 過去の所業で、例えば日本赤軍の「日航ハイジャック事件」「あさま山荘事件」あるいは「テルアビブ空港襲撃事件」等で、「反社会的集団」であることは明白ですよね。 また、オウム真理教が、一連のVXガスとかサリンガスを用いた殺人事件や、自動小銃の密造事件等で「反社会的集団」であることは明白です。 しかしながら、彼らは憲法に反した訳ではなく、「公序良俗」の範囲を、「行為による結果で判ずる」法律に反したのではありませんか。 例え、どのような過激で反社会的教条を持った集団であったとしても「行為」をなさなければ罰することは出来ないし、その反社会的教条を理由に集団の形成に制限を加えることも出来ないと考えます。 見解の相違ということでしょうか。 失礼いたしました。 |
▼退役軍人さん: こんばんは。 >ここで、語っているのは「原理原則」であって反社会的行為によって断罪されたオウム真理教がどうであったか、あるいは公明党と創価学会のありかたを語っているのではありませんよね。 > >印象操作(極端な例示)による論理補強であると感じました。 いや、前例といいますか今までにあった事実からの反省としての例示としてあげたのであって、印象操作のための論理補強ではありません。 >権力奪取に至る過程で結集した政治勢力の「共通の価値観」が何を根底にしていようが、民主主義において唯一の正当性である「多数決の掟」を制して多数派になったとしても、それは「国民の選択」ではありませんか。 いや、そこに制限を設けるのは今までの政治史からの智恵だと思いますよ。 現役軍人の政治参加に制限が加えられているのと同じことだと考えています。 >憲法で定義される思想信教の自由は多様性を尊重し、どのような価値観を持とうとも「個の選択」として尊重されるべきであるとうたっているのではありませんか。 その限界に関しても定める必要があると思いますよ。 私は二つの理由から宗教と政治に関して制限を加えるべきだと考えています。 一つは宗教目的での政治参加は国の益ではなくその宗教の益のためになってしまうことを防ぐ。 二つは神仏の権威に依拠した王権神授説への退行を防ぐ。 この二点ですね。宗教国家になるのが国民大衆の意思であるとするならばそれはそれで良いとする立場もありえますが、民主国家であると規定した国家においてはこれはありえません。 ヒトラーもきわめて民主主義的なプロセスを経て政権を奪取したことを記憶するべきでしょう。 > >「留保」は、最低限の留保であるべきで、宗教的価値観による政治勢力という集団の否定を「公序良俗」あるいは政権奪取後に想像される結果を理由に否定するのは、思想信教の自由という「侵してはならない原理原則」に明らかに反します。 侵さないと思いますよ。いかなる信仰を持っていても、その人が政治参加することに規制しているわけではないのですし、宗教団体の設立に制限をしているわけでもない。宗教団体が組織として支持母体になることも否定していない。しかし、宗教団体が政党と一体になることを禁じるべきだというだけの話ですから。また、同じ信仰を持つ人同士で政党を設立しても結構。しかし宗教団体の手によるものであってはならない、ということですね。これは思想信教の自由の限界として問題がないと思いますよ。 >反社会的であることは宗教的動機によるものかどうかは問題ではなく、等しく問題にされるべきことだと思います。 > >これはどうかなぁ。 >その動機と理由を「宗教的価値観」に求める政治勢力の結集を、憲法で規制するという趣旨だと理解していましたけれど、これって矛盾していませんか。 いえ、反社会的である事実があるならばそれがいかなる動機の元であれ、問題にされるわけで、別の話ですね。 |
第2章 国民の権利及び義務 第15条 すべての国民は、人間としての尊厳及び価値を有し、幸福を追求する権利を有する。国は、個人の有する不可侵の基本的人権を確認し、これを保障する義務を負う。基本的人権の内容に関しては法で定める。 第16条 −1 すべての国民は、法の前に平等である。何人も性別、宗教又は社会的身分により、政治的、経済的、社会的、文化的生活のすべての領域において差別を受けない。 −2 社会的特殊階級の制度は認められず、いかなる形態でも、これを創設することはできない。(※1) −3 勲章その他の栄典は、これを受けた者に限りその効力を持つ。 第17条 −1 すべての国民は、身体の自由を有する。何人も法律によらない逮捕、拘束、押収、捜索又は審問を受けず、法律及び適法な手続きによらない処罰、保安処分又は強制労役を受けない。犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 −2 すべての国民は、拷問を受けず、刑事上、自己に不利な陳述を強要されない。 −3 逮捕、拘束、押収又は捜索をするときは、適法な手続きにより、検事の申請に基づいて法官が発付した令状を提示しなければならない。ただし、現行犯人の場合を除く。 −4 何人も逮捕又は拘束を受けたときは、直ちに弁護人の助力を受ける権利を有する。ただし、刑事被告人が自ら弁護人を求めることができないときは、法律が定めるところにより、国が弁護人を付する。 −5 何人も逮捕又は拘束の理由及び弁護人の助力を受ける権利を有することの告知を受けることなくしては、逮捕又は拘束されない。逮捕又は拘束された者の家族その他法律が定める者には、その理由並びに日時及び場所が遅滞なく通知されなければならない。 −6 何人も逮捕又は拘束されたときは、適否の審査を裁判所に請求する権利を有する。 −7 被告人の自白が、拷問、暴行、脅迫、拘束の不当な長期化、欺罔又はその他の方法により、自由意思で陳述されたものでないと認められるとき、又は正式裁判において被告人の自白が自己に不利な唯一の証拠であるときは、これを有罪の証拠にし、又はこれを理由として処罰することができない。 第18条 −1 すべての国民は、行為時の法律により犯罪を構成しない行為により訴追されず、同一犯罪に対して重ねて処罰されない。 −2 遡及立法により参政権の制限を受け、又は財産権を剥奪されない。 −3 すべての国民は、法で定められた場合を除き、自己の行為ではない者の行為により、不利益な処遇を受けない。(※2) 第19条 すべての国民は、居住及び移転の自由を有する。 第20条 すべての国民は、職業選択の自由を有する。 第21条 すべての国民は、住居の自由を侵害されない。住居に対する押収又は捜索をするときは、検事の申請により裁判所が発付した令状を提示しなければならない。 第22条 すべての国民は、私生活の秘密及び自由を侵害されない。 第23条 すべての国民は、通信の秘密を侵害されない。 第24条 すべての国民は、良心の自由を有する。 第25条 −1 すべての国民は、宗教の自由を有する。但し、他者の宗教の自由を侵害する事はいかなる宗教的理由があっても許されない。(※3) −2 宗教と政治は、分離される。ただし、日本の歴史に基づく伝統・ならわしに関してはこの限りではない。(※4) |
第26条 −1 すべての国民は、言論及び出版の自由並びに集会及び結社の自由を有する。その限界については法律で定める。 −2 言論及び出版に対する許可又は検閲並びに集会及び結社に対する許可は、法に定められたものを除き、認められない(※5)。 −2 通信及び放送の施設基準並びに新聞の機能を保障するために必要な事項は、法律で定める。 −3 言論及び出版は、他人の名誉若しくは権利、公衆道徳又は社会倫理を侵害してはならない。言論及び出版が、他人の名誉又は権利を侵害したときは、被害者は、これに対する被害の賠償を請求することができる。 第27条 −1 すべての国民は、学問及び芸術の自由を有する。 −2 著作者、発明家、科学技術者及び芸術家の権利は、国内外を問わず、法律により保護する。 第28条 −1 すべて国民の財産権は、公共の福祉に反しない限り保障される。その内容及び限界は、法律で定める。 −2 財産権の行使は、公共の福祉に反しない限り、保障される。その内容および限界は法律で定める。 −3 公共の必要に基づく財産権の収用、使用又は制限及びこれに対する補償は、法律により行われ、正当な補償を支払わなければならない。 第29条 すべての国民は、法律が定めるところにより、選挙権・被選挙権を有する。 第30条 すべての国民は、法律が定めるところにより、公務に就く権利を有する。 第31条 −1 すベての国民は、法律が定めるところにより、国家機関および地方自治体の旗艦に文書で請願する権利を有する。 −2 国あるいは地方自治体は、請求に対して、審査する義務を負う。 第32条 −1 すべての国民は、この憲法及び法律により、法律による裁判を受ける権利を有する。 −2 軍人又は軍務員でない国民は、日本国の領域内では、重大な軍事上の機密、哨兵、哨所、有毒飲食物供給、捕虜及び軍用物に関する罪のうち、法律が定めた場合及び非常戒厳が宣布された場合を除いては、軍事法院の裁判を受けない。 −3 すべての国民は、迅速な裁判を受ける権利を有する。刑事被告人は、相当な理由がない限り、遅滞なく公開裁判を受ける権利を有する。 −4 刑事被告人は、有罪の判決が確定されるまでは、無罪と推定される。 −5 刑事被害者は、法律が定めるところにより、当該事件の裁判手続きにおいて、陳述することができる。 |
第33条 刑事被疑者又は刑事被告人として拘禁されていた者が、法律が定めた不起訴処分又は無罪判決を受けたときは、法律が定めるところにより、国に正当な補償を請求することができる。 第31条 公務員の職務上の不法行為により、損害を受けた国民は、法律が定めるところにより、国又は地方公共団体に、正当な賠償を請求することができる。 第32条 他人の犯罪行為により、生命又は身体に対する被害を受けた国民は、法律が定めるところにより、国から救助を受けることができる。 第33条 −1 すべての国民は、能力に応じて、均等に教育を受ける権利を有する。 −2 すベての国民は、その保護する子女に、法律が定める義務教育を受けさせる義務を負う。 −3 義務教育は、無償とする。 −4 国は、学問および教育を振興しなければならない。 第34条 −1 すべての国民は、勤労の権利を有する。国は、社会的及び経済的方法により、勤労者の雇用の増進及び適正賃金の保障に努力しなければならず、法律が定めるところにより、最低賃金制を施行しなければならない。 −2 すベての国民は、勤労の義務を負う。国は、勤労の義務の内容及び条件を、民主主義原則に従い、法律で定める。 −3 勤労条件の基準は、人間の尊厳性を保障するよう、法律で定める。 −4 すべての国民は年齢・性別・出自その他の事由により勤労の内容に関し差別を受けない権利を有する。 −5 傷痍軍警およびその家族、戦没あるいは殉職軍警の遺族は、法律が定めるところにより、優先的に勤労の機会を与えられる。(※6) 第35条 −1 勤労者は、勤労条件の向上のために、自主的な団結権、団体交渉権及び団体行動権を有する。その内容および限界は法律によって定める。 −2 公務員および特に公共性の高い職場(※7)に従事する勤労者は、団結権、団体交渉権及び団体行動権を有するが、その内容および限界に関しては別個に法律で定める。 −3 軍警および法律が定める主要防衛産業体に従事する勤労者の団体行動権は、法律が定めるところにより、これを制限し、又は認めないことができる(※8)。 −4 国は、第二項、第三項に基づき制限され、あるいは認められなかった権利に関して、相応の配慮をしなければならない。 第36条 −1 すべての国民は、健康で快適な環境において生活する権利を有し、国及び国民は、それを保全し、向上させる努力しなければならない。 −2 国は、社会保障及び社会福祉の増進に努力する義務を負う。 −3 国は、全ての国民の福祉及び権益の向上のために努力しなければならない。 −4 身体障害者及び疾病又は老齢その他の事由により、生活能力がない国民は、法律が定めるところにより、国の保護を受ける。 −5 国は、災害を予防し、その危険から国民を保護するために努力をしなければならない。 第37条 婚姻及び家族生活は、個人の尊厳及び両性の平等を基礎として成立し、維持されなければならず、国は、これを保障する。 第38条 国民のすべての自由及び権利は、国の安全保障、秩序維持又は公共福利のために必要な場合に限り、法律により制限することができ、制限する場合においても、自由及び権利の本質的内容を侵害することはできない。 第39条 すべての国民は、法律が定めるところにより、納税の義務を負う。 第40条 すベて国民は、法律が定めるところにより、国防の義務を負う。 ※1 貴族の類をおかないということ。 ※2 カルト宗教、過激派の類については、自己の行為によらずともこれを推奨し誇示したものは罪に問われる。 ※3 他宗教に迫害する者(現状では創価学会など)。 ※4 地鎮祭、皇室祭祀、慰霊祭など。 ※5 カルト、過激派など。 ※6 国の全体益のために生命・身体を犠牲にした国民およびその家族に関して、相応の待遇を付与する必要がある。 ※7 電力・通信・ガスその他ライフライン関係など。公共交通機関に関してはつるみは判断が下せません。すみません。 ※8 仮に侵略を受けているのに軍人がストを打ったりしたら国全体の安寧が脅かされる。 |
第四章「国会」を考えていたのですが、管理人さんの警告を受けましたので このスレッドでは、改憲でも護憲でもなく、そもそも憲法をつくろう、 「創憲」をしようという考えについて話し合いたいと思います。 よろしくお願いします。 |
私ももし、改憲するとしたら一から作り変える創憲が良いと考えています。あくまでも国民が選ぶことですが。(私は国民投票で決めたほうが良いと考えています) 昭和22年のとき、ほとんどの国民が憲法を喜んで受け入れたことを、かつ日本人の平和を愛する精神と文化を築いたのも現行の憲法だということも忘れずその意思を受け継ぐ形での創憲であって欲しいと願っています。 |
▼ほいさん: >私ももし、改憲するとしたら一から作り変える創憲が良いと考えています。あくまでも国民が選ぶことですが。(私は国民投票で決めたほうが良いと考えています) そうですね、国民大衆に諮るプロセスは必要ですね。 憲法議会投票人を選挙するなども良いでしょうね。 >昭和22年のとき、ほとんどの国民が憲法を喜んで受け入れたことを、かつ日本人の平和を愛する精神と文化を築いたのも現行の憲法だということも忘れずその意思を受け継ぐ形での創憲であって欲しいと願っています。 私は成立過程に問題を感じていて法的には問題があると考えていますが、「日本国憲法」の長所も理解しています。その上で、今一度我が国の憲法を私たちの手で創ろう! と呼びかけます。 昭和22年の「日本国憲法」は内容の是非はともあれGHQによる言論統制下での制定で、実質軍政令と変わらないですね。 内容が全くすばらしいものだと仮定しても、そこの部分の問題が解消されない限り、日本の憲法とはいえない。 ですから、日本民族の意思として「このように私たちの国を運営する」という決定を私たち同胞の手によって決定する必要があると思います。 解釈改憲という名の事実上の憲法無視が行われているのが現状です。 例えば、ここの掲示板でもホットな話題となっている9条にしても、普通の解釈をすれば陸海空自衛隊は存在してはならないのです。 「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」 現状では、「国際紛争を解決する手段として」の戦力でない戦力は持てるという解釈ですが、日本が侵略されたら、これが「国際紛争」でないわけはありません。 侵略者から戦力をもって国を守るのも「国際紛争の解決」で、そのための「戦力」が自衛隊という名の軍隊。自衛隊そのものは違憲の存在なんですね ですから、私は自分の憲法試案に 第10条 −1 日本国は、国際平和の維持に努力し、侵略的戦争を否認する。 −2 国軍は、国の安全保障と国土防衛の神聖な義務を遂行することを使命とし、その政治的中立性は遵守される。 −3 国軍は、集団的安全保障に基づく以外、他国での戦争に介入しない。 と書きました。 自衛隊などとごまかさないで「国軍」は「国軍」として、その上で「侵略戦争の否認」と国軍の目的は「安全保障と国土防衛」と規定して、安全保障上の理由がない限り「他国での戦争に介入しない」ことを明記する。 そうすると、「平和を誠実に希求する」という精神と、事実として「国防を真摯に捉える」という精神が矛盾しなくなります。 私は「平和を希求し、その上で国防の神聖さと必要性を理解する」国民の一人です。 おそらく、それは国民的合意ともいえる共通認識だと思います。 また、日本国の領土に関する規定を私は「日本国の領土は、日本列島及びその附属島嶼とする」としましたが、これはここは日本国だ、と領有を主張する根拠になるとともに、覇権主義の道へ進まない歯止めでもあります。 そういう、根本の部分をただ改憲を叫ぶだけでもなく、教条主義的に護憲を叫ぶだけでもなく、一つ一つ考えて、我が国の憲法というのを定める必要があると思います。 |
▼つるみさん: つるみさんのように自分で新しい憲法を作り上げてみようとなさるレベルの人と、憲法を勉強し始めたのがやっと1年前の私ではレベルが違いすぎて、まともな議論にならない、だろう事は重々承知の上で、あえてつるみさんにお伺いします。 返事をいただけなくてもがっかりしないでおこうと自分に言い聞かせています。 私の質問はある意味単純です。 「憲法九条と軍隊(自衛隊、国軍)の共存は不可能ですか」という質問です。 私は憲法九条はわが国の国益に合致していると思います。日本自身戦争を起こさない自覚を常時確認するのも大事ですが、他国にも「日本は戦争を仕掛けてこない」と安心させる事は日本の国益です。他国にとっては日本とのお付き合いは経済と国際人道貢献だけを考えておけばよいからです。 日本が経済と国際人道貢献だけにエネルギーを集中する事で、平和的国際貢献で世界のリーダーを目指す事が出来ます。世界の尊敬を得ることも出来ます。そしてそれらを可能にするために、日本は憲法九条を世界に積極的に広報するのです。 専守防衛のための最小限の軍事力を持ちながら(すなわち憲法九条に矛盾する行動をしながら)日本は憲法九条を世界に知ってもらい、世界に戦争を引き起こさない国であることを宣言するのです。 国民の財産と生命を護る最低限の軍隊(自衛隊、国軍)を保持するというこの「矛盾」さえ何とか克服できたら、憲法九条は日本だけでなく世界にも貴重な「理想」となりえます。「理想」が見えなくなってしまえば、「理想到達への努力」も消えてしまうでしょう。 「憲法九条と軍隊の共存」の道は無いものでしょうか。 |
▼馬鹿正直さん: こんばんは。 >私の質問はある意味単純です。 >「憲法九条と軍隊(自衛隊、国軍)の共存は不可能ですか」という質問です。 これは私こそ単純でして、素直に「日本国憲法」の第9条を読むと、「保持しない」と書いてあるのだから、憲法を守るなら一切の軍事力を持つことは出来ません。解釈改憲というおかしな辻褄あわせ、矛盾が50年以上続いているのです。 私は、「日本国憲法」第9条は世界各国が一斉にこれを施行するならば、それは一つの理想ではあると思います。国家間の問題を解決する手段としては一切の戦闘行為を行わない。 しかし、それは現実に出来ることなのでしょうか。 私は、理想は理想として追求するとともに、国家安全保障には真摯に向き合うべきだと考えます。 卑近な例で言えば、火災ゼロを目指すのは当然で、火災ゼロこそが理想です。 「火災が起きること」を待ち望む人は(放火魔じゃない限り)誰もいません。 しかし、ひとたび火災があれば、命を賭して消火・救出に全力をつくす。だからこそ消防官は尊敬されるわけですし、なくてはならないものなのです。 消防が必要のない社会があれば、それこそ理想ですが、理想を優先して消防を廃止する事は出来ません。 同じことだと思います。 中華人民共和国からは「東風」ミサイルが核弾頭を搭載して日本に照準を向けています。日本の海域に原潜が遊弋しています。 「帰ってください」で帰ってくれれば結構なことだし、狙わないでください、でやめてくれれば結構なことですが、そうはなりませんね。 ミサイルを飛ばしてきたら撃ち落すぞ、兵隊を上陸させたら実力で追い払うぞ、という必要はあるわけです。 もちろん、そういう事態(軍事力の行使)が起きないことを何よりも願う、これは国民の合意だと思います。 それでもなお、その軍事力による被害の可能性がゼロでない限り、軍隊を廃止してしまえ、というわけにはいきませんよね。 貴兄の >私は憲法九条はわが国の国益に合致していると思います。日本自身戦争を起こさない自覚を常時確認するのも大事ですが、他国にも「日本は戦争を仕掛けてこない」と安心させる事は日本の国益です。他国にとっては日本とのお付き合いは経済と国際人道貢献だけを考えておけばよいからです。 という論は全く同意します。ですから、私の憲法試案では 第10条 −1 日本国は、国際平和の維持に努力し、侵略的戦争を否認する。 −2 国軍は、国の安全保障と国土防衛の神聖な義務を遂行することを使命とし、その政治的中立性は遵守される。 −3 国軍は、集団的安全保障に基づく以外、他国での戦争に介入しない。 と提案しました。 これは、世界に向けて、「日本を武力で侵略するなら実力で撃退しますが、我が国から戦争を仕掛ける事はありません」というメッセージになると思います。 「日本国憲法」第9条では「日本は戦争を仕掛けません。何かあっても絶対に軍事力は使いません」というメッセージですね。 これでは、悪意をこめて読まれたら「攻め込んでも抵抗しないよ」というメッセージになってしまいます。「交戦権はこれを認めない」のですから。 >専守防衛のための最小限の軍事力を持ちながら(すなわち憲法九条に矛盾する行動をしながら)日本は憲法九条を世界に知ってもらい、世界に戦争を引き起こさない国であることを宣言するのです。 いや、私はその「矛盾する行為」はいけないと考えます。国家が法をおかしてどうしますか。本当は、これはあってはならない話なのです 貴兄の仰ることは判りますが、だからこそ日本は「国際平和の維持に努力し、侵略的戦争を否認する」ということを宣言し日本の軍隊は「国の安全保障と国土防衛の神聖な義務を遂行することを使命」と規定して「攻め込まないよ」というメッセージを発し、「集団的安全保障に基づく以外、他国での戦争に介入しない」ということを明確にするわけです。同じ効果だと思いますよ。 >「憲法九条と軍隊の共存」の道は無いものでしょうか。 つまり、我が国の軍隊は「侵略して攻め込まない」という事を規定することで、平和を希求する精神と毅然とした国防とが共存すると思います。 |
▼つるみさん: 返事をいただき感謝です。 良ければもう少しお付き合いください。 つるみさんの返事を何度も読み返してみました。 私なりに要約してみると違いは「論点の優先順位」だけだと感じました。 つるみさんのポイントは「九条と軍隊は矛盾している」だと読みました。 私が言いたい事は「九条は国益にかなっている」です。 九条は国益にかなっており、九条の元で軍隊を持つことは矛盾である事はつるみさんも私も同じ意見です。つるみさんは「矛盾」を、私は「国益」を優先順位の上位に持っているだけの違いです。 つるみさんは 【44015】で >たとえ、一字一句、昭和22年憲法と同じものになったとしても、今一度、日本の国民大衆のい手によって創り上げる必要があるのです(昭和22年憲法と全く同じものになったとしても、それはそれで昭和22年憲法の内容を日本国民が選んだという裏づけになります)。 と書いておられます。つまり、九条を一字一句同じものとする可能性を否定されておられません。(その可能性は限りなくゼロに近いと考えておられるとしてもです) そこで改めてお伺いします。 「九条と軍隊は【致命的な】矛盾」ですか。 致命的ではなく「許容され得る矛盾」と考えてみる余地はありませんか。 矛盾を認めながら致命的か、許容されるかを問うのは我ながらむちゃくちゃな論理だなあと自覚しながらも、あえてお伺いしてみたいのです。 私なりに明々白々な矛盾を「許容される矛盾」と無理やり押さえつけようとしている理由は二つあります。 第一に日本はこの矛盾とすでに50年以上も共存しています。 第二に国際的にこの矛盾は許容されるのではないかと希望的に観測しています。なぜならば世界のほとんどの国は軍隊を持っています。ですから、日本が軍隊を持つことへのアレルギーはありません。その上で、日本が軍隊を持つことを矛盾と認め、軍隊を持たないことを究極の目標と定める憲法を国際社会に宣言する事は、他国にとって何の不利益もないからです。 矛盾を認め、その矛盾を世界に宣言する事で「失笑」を買う可能性はあるかもしれません。が、馬鹿にしないで日本の真剣さを評価してくれる国も現れるはずです。単に言葉だけで平和を希求するのではなく、行動で日本の態度を世界に表明し続けたら、評価してくれる国の数は増えてきます。 行動とはずばり矛盾の産物である軍隊の行動をいかに厳しく規制し、それを世界に宣言するかです。10年20年と世界に「平和を希求する日本の行動」を示し続ける事が出来れば日本は世界の尊敬を勝ち得るでしょう。たとえ矛盾があってもです。そして世界の軍事力はだんだん小さくなってゆく...... つるみさん、笑い飛ばさないでくださいね。お願いします。 |
▼つるみさん: 今日の日経に憲法に関する記事が出ていました:− 憲法九条 「戦争放棄」の一項と「戦力不保持」の二項からなる。国際紛争の解決を目的とした武力の行使を禁じた一項は、国連憲章にも盛りこめれており、いわば国際標準の規定といえる。 二項の戦力不保持は国際的にもほとんど例がない。「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」とあるが、二項全体では「国際紛争の解決という目的を達するための戦力は持たない」と読める。このため、自衛のための戦力、つまり自衛隊は合憲と解釈される。 集団的自衛権については九条で触れていないが、政府は「権利は保有しているが、憲法上、行使は許されていない」と解釈されている。 (引用終わり) これが日経独自の見解なのか、日本政府の公式見解なのか良く知りませんが、解釈上は合憲として認められるのであれば(私個人としては苦しい解釈だと思いますが)自衛隊を持ちながら九条を護る事は不可能ではないと言えますね。 「戦力不保持は国際的にもほとんど例がない」のですから、今日本がこの九条をあきらめてしまうと、地球上、戦力不保持を謳う国がなくなってしまいます。日本が最後の一国なのか、それとも最初の一国になるのかはわかりませんが、ともかく戦力を持たないことを目標に掲げる国が地球上に存在する事は重要です。 厳しく行動規制された軍隊(自衛隊)を持ちながら九条を護ることは矛盾ではありますが、価値があると考えます。 |
▼馬鹿正直さん: >今日の日経に憲法に関する記事が出ていました:− >憲法九条 > 「戦争放棄」の一項と「戦力不保持」の二項からなる。国際紛争の解決を目的とした武力の行使を禁じた一項は、国連憲章にも盛りこめれており、いわば国際標準の規定といえる。 > 二項の戦力不保持は国際的にもほとんど例がない。「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」とあるが、二項全体では「国際紛争の解決という目的を達するための戦力は持たない」と読める。このため、自衛のための戦力、つまり自衛隊は合憲と解釈される。 > 集団的自衛権については九条で触れていないが、政府は「権利は保有しているが、憲法上、行使は許されていない」と解釈されている。 >(引用終わり) よくわからないですが、自衛だと言い張って侵略戦争をしてしまうことも可能ですよね。 僕は自衛隊は必要だと思いますが、だから憲法の解釈を変えてしまうのはよくないと思います。 憲法に3項を作って「自衛のための戦力は持ちます」と付け加えるのはどうなんでしょうか? 鶴見さん風に言うと「加憲」ですが、環境権とかと一緒に加えてはどうでしょうか。 書き加えるのは護憲ではないのでしょうか 鶴見さんの「矛盾はよくない」というのはわかる気がします。 |
▼昼行灯さん: 結局は何を優先順位の上におくか、なんでしょうね。 私は地球上に存在する「憲法九条」を消さないことを最優先に考えますから、何とか「矛盾」を克服してみようと試みます。 「矛盾があってはいけない」が優先する場合は、自衛隊を廃止するか、憲法を作り直すか、改めるか、加えるか、になるのでしょうね。 昼行灯さんは憲法九条が今のままでなくても良いとお考えなのですね。 |
▼馬鹿正直さん: >▼つるみさん: > > >憲法九条 > >「戦力不保持は国際的にもほとんど例がない」のですから、今日本がこの九条をあきらめてしまうと、地球上、戦力不保持を謳う国がなくなってしまいます。日本が最後の一国なのか、それとも最初の一国になるのかはわかりませんが、ともかく戦力を持たないことを目標に掲げる国が地球上に存在する事は重要です。 > >厳しく行動規制された軍隊(自衛隊)を持ちながら九条を護ることは矛盾ではありますが、価値があると考えます。 そうです。馬鹿正直さんよくぞ明記してくれました。 1999年ハーグで開催されたNGO市民平和会議で「日本の憲法第9条は21世紀の世界の憲法が到達すべき道しるべ」と宣言されました。 また多くの世界の憲法学者が「これこそ究極の紛争解決への道」と賞賛しています。 九条は60年前に先行してつくられた理想が今燦々と輝いているのです。 先ずは憲法9条は擁護すべきものであります。 |
▼つるみさん: 横から失礼いたします。 >私は、「日本国憲法」第9条は世界各国が一斉にこれを施行するならば、それは一つの理想ではあると思います。国家間の問題を解決する手段としては一切の戦闘行為を行わない。 >しかし、それは現実に出来ることなのでしょうか。 >私は、理想は理想として追求するとともに、国家安全保障には真摯に向き合うべきだと考えます。 >卑近な例で言えば、火災ゼロを目指すのは当然で、火災ゼロこそが理想です。 >「火災が起きること」を待ち望む人は(放火魔じゃない限り)誰もいません。 >しかし、ひとたび火災があれば、命を賭して消火・救出に全力をつくす。だからこそ消防官は尊敬されるわけですし、なくてはならないものなのです。 (中略・失礼 >中華人民共和国からは「東風」ミサイルが核弾頭を搭載して日本に照準を向けています。日本の海域に原潜が遊弋しています。 >「帰ってください」で帰ってくれれば結構なことだし、狙わないでください、でやめてくれれば結構なことですが、そうはなりませんね。 >ミサイルを飛ばしてきたら撃ち落すぞ、兵隊を上陸させたら実力で追い払うぞ、という必要はあるわけです。 >もちろん、そういう事態(軍事力の行使)が起きないことを何よりも願う、これは国民の合意だと思います。 >それでもなお、その軍事力による被害の可能性がゼロでない限り、軍隊を廃止してしまえ、というわけにはいきませんよね。 (以後略・失礼) まったくおっしゃるとおりです。 わたしもお考えの通りに感じている一人です。 何も改憲をして戦争をする国にしたいわけではありません。 しかし,今の状態では自衛隊は明らかに憲法外の存在となり,日本にとっても外国にとってもよけいに危険な状態であるといえます。 無防備国家になるのは,国民の選択であるならば,しかたがないでしょうが,国民全体では,やはり無防備になる選択はしないでしょう。 どこかに守ってもらう,では,日本の軍備を否定しながら,虫のよすぎる意見といえるでしょう。 |
▼つるみさん: 57歳未老人改め進化する未老人 はじめまして。 これまでも貴兄の投稿を興味深く拝読させていただいておりました。 ところで、現憲法の成立過程に問題があり、現憲法は無効であるとの主張は、貴兄のみならず、貴兄と同じ志をもつ多くの方が主張されています。 無効の根拠も、ほぼ下記にお書きになった内容だと思います。 私は、現憲法が明治憲法の改正手続き条項にのっとったものだとしても、新憲法を制定したものと考えています。 この立場では、憲法の有効、無効が議論の対象にはならないだろうと思っています。 法的に無効だとおっしゃていますが、憲法制定権が法によって拘束されているとはとても思えません。 無効という主張は、現憲法の評価を貶めるためのロジックであるように思うのですが。 >私は成立過程に問題を感じていて法的には問題があると考えていますが、「日本国憲法」の長所も理解しています。その上で、今一度我が国の憲法を私たちの手で創ろう! と呼びかけます。 >昭和22年の「日本国憲法」は内容の是非はともあれGHQによる言論統制下での制定で、実質軍政令と変わらないですね。 >内容が全くすばらしいものだと仮定しても、そこの部分の問題が解消されない限り、日本の憲法とはいえない。 |
こんにちは、進化する未老人さん。 ▼進化する未老人さん: >▼つるみさん: >57歳未老人改め進化する未老人 >ところで、現憲法の成立過程に問題があり、現憲法は無効であるとの主張は、貴兄のみならず、貴兄と同じ志をもつ多くの方が主張されています。 問題は、改憲を主張する考え方を持つ人々(私も含めて)に「無効論の根拠」を与えてしまった制定の過程にあると思うのです。 占領統治の方向性や実施の方法論について、GHQ民政局とGHQ-G2(情報幕僚部)の主導権争いによる迷走の結果であるとも。 即ち、当時の国民の欲求を形にしたものではないという見方にも、それなりの説得力があると考えます。 >私は、現憲法が明治憲法の改正手続き条項にのっとったものだとしても、新憲法を制定したものと考えています。 ご主張の論点がよく解らないのですが、帝国憲法の改憲規定に準じて日本国憲法は制定公布されたという事実は存在します。 当時、降伏したとはいえ統治機能を維持していた政府が存在しており帝国憲法は効力を持っていたと考えるべきでしょう。 日本国憲法の公布文にはこうあります。 >>公布文 >> 朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 >>御名御璽 >>昭和二十一年十一月三日 【参考】 >>帝国憲法七十三条 >>1 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ >>2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各〃其ノ総員三分ノニ以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス >>3 出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス 従って、日本国憲法制定の手続きは帝国憲法の規定に従って行われたと言えます。 続きます。 |
続きです。 >この立場では、憲法の有効、無効が議論の対象にはならないだろうと思っています。 手続き論に終始するならば、仰る通りですが大事な視点が欠けていませんか。? こういった事実に併せて考慮すべきは、統治実態は機能していたと同時に占領軍当局による「事前検閲」を経なければ、帝国議会の議題にすら出来なかった史実の存在です。 これは憲法制定の過程で、帝国議会での【審議前(←ここ重要)】に、GHQが憲法草案を【事前検閲】した史実の存在。 そして、草案の少なくとも一つは帝国議会上程を許可しなかった史実からも、正しい認識であると考えます。 >法的に無効だとおっしゃていますが、憲法制定権が法によって拘束されているとはとても思えません。 憲法が最高法規であると日本国憲法は規定していますから、憲法を拘束する法律は存在しません。 即ち硬性憲法であるということです。 但し、第九章 改正 の規定で実情との乖離が生じた場合を想定して改正の道を保障しています。 >>第九章 改正 >>第九十六条【憲法改正の手続】 >>1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 >>2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 すなわち、憲法の改憲規定でその道を閉ざしていないのは、憲法が理念を持つ「道具」であるとの認識が存在する証左でもあります。 つまり憲法の規定による改憲を目指し政治勢力の集約を試みるのは、実情と乖離していると考える人々の当然の権利であり、なんら憲法の規定に抵触するものでもなければ憲法違反でもない。 憲法九条の護持を主張する人々の政治勢力集約の運動が違法ではないように。 >無効という主張は、現憲法の評価を貶めるためのロジックであるように思うのですが。 この点に論理の帰結を以て、改憲を主張する人々の主張の信頼性あるいは妥当性に疑義を挟むのは、単なるレトリックに過ぎないと考えます。 現憲法の評価は、主唱者である「つるみさん」もその価値を認めた発言をされています。 >>私は成立過程に問題を感じていて法的には問題があると考えていますが、「日本国憲法」の長所も理解しています。その上で、今一度我が国の憲法を私たちの手で創ろう! と呼びかけます。 こう主張されていますけれど、これは現憲法の価値を認めた発言に他ならない。 >>昭和22年の「日本国憲法」は内容の是非はともあれGHQによる言論統制下での制定で、実質軍政令と変わらないですね。 >>内容が全くすばらしいものだと仮定しても、そこの部分の問題が解消されない限り、日本の憲法とはいえない。 従って、GHQの影響力が日本国憲法制定の過程で働いたという史実の存在がある故に、憲法無効論には説得力が存在し、改憲論者の根拠ともなっている事実を認めるべきです。 憲法制定権という権利が存在するのであれば、それは国民の意志に帰属すべきであって、占領当局の占領政策に帰属するものではないと考えます。 長文、失礼いたしました。 |
▼退役軍人さん: >続きです。 > >>この立場では、憲法の有効、無効が議論の対象にはならないだろうと思っています。 > >手続き論に終始するならば、仰る通りですが大事な視点が欠けていませんか。? > >こういった事実に併せて考慮すべきは、統治実態は機能していたと同時に占領軍当局による「事前検閲」を経なければ、帝国議会の議題にすら出来なかった史実の存在です。 > >これは憲法制定の過程で、帝国議会での【審議前(←ここ重要)】に、GHQが憲法草案を【事前検閲】した史実の存在。 > >そして、草案の少なくとも一つは帝国議会上程を許可しなかった史実からも、正しい認識であると考えます。 > >>法的に無効だとおっしゃていますが、憲法制定権が法によって拘束されているとはとても思えません。 > >憲法が最高法規であると日本国憲法は規定していますから、憲法を拘束する法律は存在しません。 > >即ち硬性憲法であるということです。 申し訳ありません。この文意はちょっとわかりません。 >但し、第九章 改正 の規定で実情との乖離が生じた場合を想定して改正の道を保障しています。 > >>>第九章 改正 >>>第九十六条【憲法改正の手続】 >>>1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 >>>2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 > >すなわち、憲法の改憲規定でその道を閉ざしていないのは、憲法が理念を持つ「道具」であるとの認識が存在する証左でもあります。 > >つまり憲法の規定による改憲を目指し政治勢力の集約を試みるのは、実情と乖離していると考える人々の当然の権利であり、なんら憲法の規定に抵触するものでもなければ憲法違反でもない。 > >憲法九条の護持を主張する人々の政治勢力集約の運動が違法ではないように。 私は憲法改正に反対の立場ですが、しかし改正を主張する権利を否定するつもりはありません。 >>無効という主張は、現憲法の評価を貶めるためのロジックであるように思うのですが。 > >この点に論理の帰結を以て、改憲を主張する人々の主張の信頼性あるいは妥当性に疑義を挟むのは、単なるレトリックに過ぎないと考えます。 > >現憲法の評価は、主唱者である「つるみさん」もその価値を認めた発言をされています。 > >>>私は成立過程に問題を感じていて法的には問題があると考えていますが、「日本国憲法」の長所も理解しています。その上で、今一度我が国の憲法を私たちの手で創ろう! と呼びかけます。 > >こう主張されていますけれど、これは現憲法の価値を認めた発言に他ならない。 > >>>昭和22年の「日本国憲法」は内容の是非はともあれGHQによる言論統制下での制定で、実質軍政令と変わらないですね。 >>>内容が全くすばらしいものだと仮定しても、そこの部分の問題が解消されない限り、日本の憲法とはいえない。 > >従って、GHQの影響力が日本国憲法制定の過程で働いたという史実の存在がある故に、憲法無効論には説得力が存在し、改憲論者の根拠ともなっている事実を認めるべきです。 > >憲法制定権という権利が存在するのであれば、それは国民の意志に帰属すべきであって、占領当局の占領政策に帰属するものではないと考えます。 私は、憲法制定という行為は事実行為であると思っています。 権力を掌握したものが、権力の意思を表明するものだと考えています。 有効・無効を論じることはナンセンスだと思っています。 制定過程に問題があり、この憲法が国民の意思と乖離していると考えるならば、 改正なり廃止するという形式をとるべきでしょう。 占領終結からでも50年以上経過し、その間、国家行為を含め公的行為や我々の市民生活は、現行憲法体制下で進行してきました。 憲法に関する議論は、個々の規定、憲法の理念を中心になされるべきものと思います。 >長文、失礼いたしました。 |
▼進化する未老人さん: > >私は、憲法制定という行為は事実行為であると思っています。 >権力を掌握したものが、権力の意思を表明するものだと考えています。 それはおかしな話ですね。何に依拠しているのかが問題でしょう? 国民大衆の意思に依拠しているのか。それとも「神の名」に依拠しているのか。 暴力によって統治機構を奪取したもの自身に依拠しているのか。 民主国家であるからには国民大衆の意思に依拠していなければなりません。 しばしば誤解されることですが、戦争は昭和27年まで終わっていません。それまで、語弊がありますが「敵の占領を受けていた」に過ぎません。日本国と連合国の戦争が終結していないのですから。 つまり、「事実行為である」という視点で見れば「暴力によって統治機構を奪取したもの」による事実行為かも知れませんがそれで民主主義を標榜するなど成り立ちからして矛盾ですね。 >有効・無効を論じることはナンセンスだと思っています。 >制定過程に問題があり、この憲法が国民の意思と乖離していると考えるならば、 >改正なり廃止するという形式をとるべきでしょう。 ですから私は「創憲」を提唱しているのですが。ただし、「改正」でも「廃止」でもありません。 手続き論になりますが、無効の確認と明治憲法の破棄、新憲法制定という過程を踏むべきですね。 >占領終結からでも50年以上経過し、その間、国家行為を含め公的行為や我々の市民生活は、現行憲法体制下で進行してきました。 憲法制定に当たって、22年憲法が果たしてきた良い面は継承するべきことは衆目の一致するところでしょう。 >憲法に関する議論は、個々の規定、憲法の理念を中心になされるべきものと思います。 ですから、成立過程に瑕疵があれば法として有効性を持ち得ないと考えますが。 |
▼退役軍人さん 拙文にお返事いただきありがとうございます。 >>▼つるみさん: >>57歳未老人改め進化する未老人 >>ところで、現憲法の成立過程に問題があり、現憲法は無効であるとの主張は、貴兄のみならず、貴兄と同じ志をもつ多くの方が主張されています。 > >問題は、改憲を主張する考え方を持つ人々(私も含めて)に「無効論の根拠」を与えてしまった制定の過程にあると思うのです。 > >占領統治の方向性や実施の方法論について、GHQ民政局とGHQ-G2(情報幕僚部)の主導権争いによる迷走の結果であるとも。 > >即ち、当時の国民の欲求を形にしたものではないという見方にも、それなりの説得力があると考えます。 あるいはそうかもしれません。 当時の国民の欲求がどのようなものであったか、統計的な資料を知りません。 ただ、私個人の記憶では、祖母が戦争が終わったことを、随分喜んでいたこと、 もう二度と戦争はいやだと彼女の言葉で何度も聴いた記憶があります。 母も機銃掃射に会ったことを繰り返し話しております、 (最近はとみにその話が多くなっています) 彼女たちが、明治憲法にどのような評価をし、現憲法をどのように評価しているかは知りません。 >>私は、現憲法が明治憲法の改正手続き条項にのっとったものだとしても、新憲法を制定したものと考えています。 > >ご主張の論点がよく解らないのですが、帝国憲法の改憲規定に準じて日本国憲法は制定公布されたという事実は存在します。 >>私は、現憲法が明治憲法の改正手続き条項にのっとったものだとしても、新憲法を制定したものと考えています。 > >ご主張の論点がよく解らないのですが、帝国憲法の改憲規定に準じて日本国憲法は制定公布されたという事実は存在します。 >当時、降伏したとはいえ統治機能を維持していた政府が存在しており帝国憲法は効力を持っていたと考えるべきでしょう。 > >日本国憲法の公布文にはこうあります。 > >>>公布文 >>> 朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 >>>御名御璽 >>>昭和二十一年十一月三日 > >【参考】 >>>帝国憲法七十三条 >>>1 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ >>>2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各〃其ノ総員三分ノニ以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス >>>3 出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス > >従って、日本国憲法制定の手続きは帝国憲法の規定に従って行われたと言えます。 > >続きます。 それほど奇異なことを申しているつもりはありません。 現行憲法が明治憲法と実質的な同一性を欠いていると思うからです |
▼進化する未老人さん: >私は、現憲法が明治憲法の改正手続き条項にのっとったものだとしても、新憲法を制定したものと考えています。 いや、それは無理がありますね。周知の通り、22年憲法の起草はGHQの手によって行われています。憲法発議権は帝国憲法第七三条第一項によって天皇に専属していましたが、これは帝国議会及び内閣などの機関、ましてや、外国勢力の介在や関与を許容するものではないというのが通常の理解です。 また日本国憲法では前文において「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し(略)この憲法を確定する」とありますが、これは虚偽ですね。 「当時、GHQ、スキャップの民政局の方に配属されました。連合国最高司令官総司令部です。そして、一週間のうちに憲法草案を起草する仕事を補佐するように命じられまして、驚きました。それから、二人で構成する天皇及び条約改正、条約締結などのその他の事項を担当する委員会の長となりました」 (第147回国会 参議院憲法調査会にて参考人:元連合国最高司令官総司令部民政局海軍少尉リチャード・A・プール氏証言) また「日本国民は」ではじまっていますが、主体となる日本国民に対し、言論統制があったのは事実で、政治的意思形成の前提となる<知る権利>つまり表現の自由が妨げられていたのだから、「日本国民」の意思形成とはいえません。表現の自由に関しては、明治憲法29条にも明記されていますが(実質どうであったかはここでは問題にしません)。 |
つるみさん あなたに対し沢山の意見が寄せられ、いちいちお返事されていること、感服しております。 私ごときものの意見にもお返事いただき感謝しております。 ところで、現行憲法が法的に無効であるとすれば、有権的な無効の判断がなされる必要があると思います。 つるみさんは、国会で無効決議をすることを提唱されているようですが、無効の憲法によって組織された国会が、有効な無効決議をすることができるのでしょうか。 私には、その論理過程がよくわかりません。 |
▼進化する未老人さん: こんばんは。 >ところで、現行憲法が法的に無効であるとすれば、有権的な無効の判断がなされる必要があると思います。 > >つるみさんは、国会で無効決議をすることを提唱されているようですが、無効の憲法によって組織された国会が、有効な無効決議をすることができるのでしょうか。 昭和22年憲法によって統治されていたのは事実ですから、その「事実」の枠内で自らこれは無効だと決議して、その上で国会で昭和22年から無効決議を勝ち取るまでの間、これが機能していたことを追認する(国民大衆の意思として)ことで解決すると思います。 22年憲法下での国会を全て否定してしまうと、その下で成立したさまざまな法が全て無効に帰してしまいます。これは事実上不可能でしょう(例えば、女性の参政権がないなど、現代的に問題がある)。 |
▼ほいさん: >昭和22年のとき、ほとんどの国民が憲法を喜んで受け入れたことを、かつ日本人の平和を愛する精神と文化を築いたのも現行の憲法だということも忘れずその意思を受け継ぐ形での創憲であって欲しいと願っています。 その気持ちが大切です。私も同感です。 現行憲法の特に前文と9条は当時(第2次大戦の終結)世界の人たち全員の「希求」だったのです。 日本国憲法は世界に、(全人類のため)誇れる輝かしい憲法です。 「創憲」なんて古く、山花社会党委員長の言いだしっぺで賞味期限はとっくに過ぎ 忘れていたところでした。 今 憲法は変える必要はありません。昭和22年(60年前)のあの戦争が終わったときの喜びを、不戦の誓いを想い起こそうではありませんか。 2度と戦争のない世の中に、孫の世代の平和のために。 ほいさんの記述から感ずるままに。 |
タイトルは改定 |
▼佐藤 圭さん:ごめん下さい。 >>昭和22年のとき、ほとんどの国民が憲法を喜んで受け入れたことを、かつ日本人の平和を愛する精神と文化を築いたのも現行の憲法だということも忘れずその意思を受け継ぐ形での創憲であって欲しいと願っています。 > >その気持ちが大切です。私も同感です。 >現行憲法の特に前文と9条は当時(第2次大戦の終結)世界の人たち全員の「希求」だったのです。 >日本国憲法は世界に、(全人類のため)誇れる輝かしい憲法です。 >「創憲」なんて古く、山花社会党委員長の言いだしっぺで賞味期限はとっくに過ぎ >忘れていたところでした。 >今 憲法は変える必要はありません。昭和22年(60年前)のあの戦争が終わったときの喜びを、不戦の誓いを想い起こそうではありませんか。 >2度と戦争のない世の中に、孫の世代の平和のために。 >ほいさんの記述から感ずるままに。 まったく、おっしゃるとおりです。 60年前みんなが喜んで受け入れたのに、今なぜ改憲・創憲・論憲などと騒ぐようになったのでしょうか。 それは自民党が結党以来現在まで、現憲法ではダメだダメだと言い続けてきたからでしょう。 しかし自民党の改憲論者のルーツをたどれば、岸信介氏などの戦争責任者と奥野誠亮氏などの特高警察にたどりつきます。 ドイツに例えれば、ナチスとゲシュタポの残党の子孫や同調者が、改憲を主張しているようなものです。 こんな人たちが憲法をいじれば、どんな方向に行ってしまうかは火を見るより明らかでしょう。 政界から戦争責任者・特高警察のDNAを追放してからでなければ、創憲も論憲もすべきではないですし、そうなれば創憲も論憲も必要なくなると思います。 |
▼MNGさん: わたしの感想を書きます。 >60年前みんなが喜んで受け入れたのに、今なぜ改憲・創憲・論憲などと騒ぐようになったのでしょうか。 終戦直後,日本人みなが厭戦気分であったことは確かです。 戦争はこりごりだ。2度としてはいけない。それは真実です。 >それは自民党が結党以来現在まで、現憲法ではダメだダメだと言い続けてきたからでしょう。 冷戦体制の崩壊,米経済の相対的な弱体化によって,日本にも相応の協力をしてもらおうとの気運が世界に出てきました。 オーストラリアの首相も,日本が復興援助していることが大事であると。 翻って考えると,日本は自分の国の平和はいうが,他国の紛争などはどうでもよいと言えるのだろうか,という反省が国民に起こってきました。 いや,日本相応の対応をすればよい,と言われるでしょうが,紛争を治めるのに軍事的なアプローチも必要なときに,日本は直接出せません(改憲しても出せませんよ,誤解のないように)。 ならば,生命の危険を賭して治安を維持する外国の部隊に,何かしらの協力をしないと,世界的に公平ではない。そのときには,自衛隊が必要である。 しかし,自衛隊は憲法にも認められていない存在で,矛盾を抱えたままである。 いつまでも,自衛隊を中心とした論争が絶えない。落ち着くところがない。 ということで,日本が外交の手段として戦争を用いることは,これから先もないが,自衛隊をもって自国を守ることと,海外へ復興支援やPKOに参加することを憲法で認めよう,という考えが起こったということではないでしょうか。 >しかし自民党の改憲論者のルーツをたどれば、岸信介氏などの戦争責任者と奥野誠亮氏などの特高警察にたどりつきます。 それが意味あることなのでしょうか。改憲論者といっても,いろいろでしょう。 岸信介氏の考えた,そのままのものをみなが持っているというのでしょうか。 そのほうが奇跡です。 >ドイツに例えれば、ナチスとゲシュタポの残党の子孫や同調者が、改憲を主張しているようなものです。 それは言い過ぎでしょう。 その子孫は,親がナチスやナチスのゲシュタポにいたことを,ずっとそのように言われ続けないといけないのでしょうか。 親が犯罪者の子どもは,ずっとその十字架を背負って行けというのでしょうか。 それと今の自民党の改憲論者が同列に語られるというのは,解せません。 >政界から戦争責任者・特高警察のDNAを追放してからでなければ、創憲も論憲もすべきではないですし、そうなれば創憲も論憲も必要なくなると思います。 すべてを為政者のせいにするような話ですね。 日本人は責任を認めるところから始めないといけないと思っています。 天皇制も,ある意味では,日本人の責任回避の性質がつくってきたとも思えます。 国民自体も,無責任ではいられません。 もし,上記のようなことを言うのならば, 「日本人は危険なDNAをもっているので,この憲法以外持たせてはならない」というほうが,納得できるのですが。 |
MNGさん 今晩は。 覗いていただき ご声援を有難うございます。 若い人たちの(60歳以下)の中の (へ)理屈だけの9条改憲論が困ります。 最近特に危険を感じます。根気強く、昭和史と体験から説得をしていきたいと思います。(良心的、理屈屋にたいしては) 反戦、護憲9条で頑張りましょう。 |
自分と違う意見を「屁理屈」と決め付けるのはどうでしょうか。 それなら、対話は必要ないし、野党は必要ないでしょう。 国会で、与党が「野党の言うことは屁理屈だ」と決め付けて何でも可決すればいいのでしょうか。 「屁理屈」という前に、何がどうだから、というのが必要でしょう。 |
▼しげちよさん: >自分と違う意見を「屁理屈」と決め付けるのはどうでしょうか。 >それなら、対話は必要ないし、野党は必要ないでしょう。 >国会で、与党が「野党の言うことは屁理屈だ」と決め付けて何でも可決すればいいのでしょうか。 >「屁理屈」という前に、何がどうだから、というのが必要でしょう。 「屁理屈」なんて書いていません。 よく 私の何回かの書き込み全体をみてください。 前はMNGさんとの対話であって議論ではありません。 お気に触ったらご免なさい。 その他そのとおり、あなたの 言うとおりです。 (へ理屈の意味は説明し難い。長くなるのでMNGさんなら解るはず) |
こんにちは、投稿の題目に惹かれて読んでおりました。 私も創憲、改憲は不要だと思います。 相手の誤りを認めさせたり、自分の権利を守る。私たちは、法律を使ってこれを、 一番立場の弱い人でも、きちんとできるようにしなくてはいけないでしょう。法律を変えたり作ったりするのではなく、法律を使いやすい世の中にしていく方が先だと思います。 そのためにはおかしいことはおかしいのだと、少しでも多くの人が調べたり気が付いて、問題を解決するための発言、行動をすればいいと思います。 市民は自分の権利を守るためにまだまだ、まだまだ、法律をうまく使い切れていない状態です。自分の権利が明らかに侵害され、それを法律を使って解決しようと思っても、弁護士費用が高すぎたり、出来事が小さすぎて、そのままになったりしていることが実に多いです。 まだまだ十分上手く使え手いるとは言えない道具を、大きく1から作り直したり、変えたりするのは、時期も早すぎますし、とにかく戦争はしない。これは守らないと行けない。 法律で決まっていても、守られないことがたくさんある今の世の中で、憲法9条は変えてはいけないと思います。 |
▼桃李さん: こんばんは。 >相手の誤りを認めさせたり、自分の権利を守る。私たちは、法律を使ってこれを、一番立場の弱い人でも、きちんとできるようにしなくてはいけないでしょう。 これは同意します。 >そのためにはおかしいことはおかしいのだと、少しでも多くの人が調べたり気が付いて、問題を解決するための発言、行動をすればいいと思います。 ですから、その根源となる法律である憲法の成立過程に「おかしい点」があるのですから、私はこれを解決しないとならないと考えます。 |
あや、つるみさん、お返事ありがとうございました。お久しですね。 何時の時代の法律も不備、不十分はあるので、それをあげて考え直してみることは大事だと思います。社会が変われば、ところによって法も変わることが必要な部分もあります。成り立ちからして間違っていたという主張もあります。 それはそれで、話し合いのテーマとして出てくること自体は別によいと思います。 それとはべつに、普遍的にやってはいけないと思う戦争については、9条を変えてはいけないと思います。それが、押しつけられた憲法だと言う見方があったとしてもです。 私は、これからの法律は、社会のルールとして、もっともっと市民に身近なものになることのほうが大事だと思っています。 そして、戦争をしないという事。 特に、義務教育を終えてすぐ働きに出る人たちのことも考えると、ちゃんと自分の生活や幸せを守って、互いの利害がうまく社会の中で折り合って行けるように、義務教育の間に、わかりやすく教えてもらうことができ、ちゃんとに使える。そういうことのほうが先だと思っています。 ちょっとした訴訟に100万円ものお金がからない用にすることも大事だと思います。 そういうことができていなくては、変えても作っても、立場の弱い人たちは何時も泣くことになります。 |
▼桃李さん: こんばんは。 >それとはべつに、普遍的にやってはいけないと思う戦争については、9条を変えてはいけないと思います。それが、押しつけられた憲法だと言う見方があったとしてもです。 そういう考えがあることは承知で、それを新憲法を制定する過程でその精神を引き継ぐという主張が出てくるのは結構なことだと思います。9条そのものには私は欠陥があると思っていますが、それを変えてはならないという主張も、新憲法を制定する過程で議論し、国民大衆の意思としてそれが決定されるのであれば新憲法の中に9条の条文が残るでしょうし。 >ちょっとした訴訟に100万円ものお金がからない用にすることも大事だと思います。 それは民訴法・刑訴法の問題だと思います。現状では簡易訴訟という手段もあるのですが、この問題に関してはよく考えてみるべきだと思います。 ただ、これは憲法で規定することではないですね。憲法で「裁判を受ける権利」が規定されている以上、その行使に関して民事訴訟法・刑事訴訟法の中で「裁判を受ける権利」をどう障害なく国民大衆が行使出来るようにするかですね。 |
▼つるみさん: >第四章「国会」を考えていたのですが、管理人さんの警告を受けましたので >このスレッドでは、改憲でも護憲でもなく、そもそも憲法をつくろう、 >「創憲」をしようという考えについて話し合いたいと思います。 >よろしくお願いします。 ご苦労さまです。 あなたは改憲の案を出しています。 「創憲」は既に10年以上前に旧社会党から出ています。 結局は「自衛隊合憲、強化につながる、、」と言う反対があってつぶれています。 今大切なことは 憲法9条をどう堅持していくかです。 その他の改憲案が沢山出ていることは つるみさん もご存知でしょう。 過去の〜調査会など鳩山内閣、岸内閣、中曽根、財界、自民党 など改憲案はたくさん公表されています。 改憲の意見主張があるならこれらのどれかを中心に論議したらどうでしょう。 しかし肝要なことは9条です。 できれば9条を中心に絞った議論、提案を 短く(既存文献を引用など)したらどうでしょう。 私は護憲9条を主張します。 (その他の項、自衛の方法論は別途2の次 へ回したい。 |
▼佐藤 圭さん: こんばんは。 >ご苦労さまです。 >あなたは改憲の案を出しています。 いいえ、違います。 私は改憲論者ではありません。 それは、私は「日本国憲法」の内容にではなく成立過程に瑕疵があると確信しているからです。いくつか理由がありますが、私が特に重視していることを一つあげましょう。 当時は軍事占領下に日本はあり、日本プレスコード指令による完全な言論統制と検閲がなされていたことはご存知出すよね。当然、「新憲法」に関しても言論統制されています。憲法論議だけ自由だったという話は聞きません。 「表現の自由」はつまり「知る権利」であって、政治的意志形成に大きな意味を持っています。民主主義の上で政治に参加するための前提です。GHQの意向に沿った報道しか出来なかった軍事占領下における「憲法制定」は国民大衆の憲法とはいえません。いわばGHQ欽定憲法ですね。それを国家主権が回復してからも有効であるわけがありません。 たとえ、一字一句、昭和22年憲法と同じものになったとしても、今一度、日本の国民大衆のい手によって創り上げる必要があるのです(昭和22年憲法と全く同じものになったとしても、それはそれで昭和22年憲法の内容を日本国民が選んだという裏づけになります)。 >「創憲」は既に10年以上前に旧社会党から出ています。 >結局は「自衛隊合憲、強化につながる、、」と言う反対があってつぶれています。 そうですね。山花委員長の考えていた「創憲」の内容と私の試案の内容とでは違いますが、「創憲」が賞味期限切れ、という事もないでしょう。 きわめて原則的な話なのですから。 それに、社会党村山政権はあっさりと自衛隊を合憲としましたね。情けない。 私は昭和22年憲法に従って考えたら自衛隊違憲論者です。 >今大切なことは > 憲法9条をどう堅持していくかです。 >その他の改憲案が沢山出ていることは つるみさん もご存知でしょう。 >過去の〜調査会など鳩山内閣、岸内閣、中曽根、財界、自民党 など改憲案はたくさん公表されています。 > 改憲の意見主張があるならこれらのどれかを中心に論議したらどうでしょう。 いえ、昭和22年憲法を改憲するという考えからでは立脚点が全く違います。 さいわい、昭和22年憲法は言論の自由を保障していますから、今こそ本当の「日本国の憲法」を一から組み立てられると思っています。 私は、昭和22年憲法の内容に関しては全文を否定しているわけではありませんよ。 私の試案は昭和22年憲法、中華民国(台湾)憲法、大韓民国憲法を参考にしています。 >しかし肝要なことは9条です。 > できれば9条を中心に絞った議論、提案を 短く(既存文献を引用など)したらどうでしょう。 私は一からの創憲を提唱しますから、私の試案では9条ではないのですが、国家と軍隊の関係においては、 第10条 −1 日本国は、国際平和の維持に努力し、侵略的戦争を否認する。 −2 国軍は、国の安全保障と国土防衛の神聖な義務を遂行することを使命とし、その政治的中立性は遵守される。 −3 国軍は、集団的安全保障に基づく以外、他国での戦争に介入しない。 ということを提唱します。 > >私は護憲9条を主張します。 >(その他の項、自衛の方法論は別途2の次 へ回したい。 ちょっと意味がわかりません。自衛に関して軍事は避けて通れない問題で、軍事を考える上で憲法における軍隊の規定をどう位置づけるかは避けて通れないですからね。どんな憲法だって「神の言葉」でもありません。 なぜ、護憲9条なのかを佐藤さんの言葉でお願いします。 |
つるみさん つるみさんの論理はよくわかりました。しかし私は次の点で意見が異なります。 (1)言論統制下の強制ではない。 憲法の原案であった「憲法改正草案要綱」の作成は GHQと日本政府の間で相 当な折衝を重ねてできたものである。 また新憲法は国会の審議を経て成立したものであり、みんなが賛成して成立し たものです。従って合法、有効であることは明らかである。 (2)たしかに当時の占領下での環境は制約がありGHQ主導であったことは確か な事実です。 しかし、日本だけで自由にできたとしても、当時の日本の支配者では憲法改正 草案つくりは不可能であったと思う。担当大臣の松本案などは明治憲法を少し 直した程度で我々にはとても支持できるものではない、むしろ各種の民間草案 の方がの「憲法改正草案要綱」に近いと言われています。 あの戦争終結直後の時代、GHQ支援の「憲法改正草案要綱」は世界の、つま り国連憲章の支持とともに日本国民に歓迎されたのである。 平和を希求する世界に合った理想的憲法だったのです。 GHQ環境下であったらこそ実現した憲法です。 後に旧日本の支配層から「押し付け憲法論」が出たが 押し付けだとしても 当時の戦争体験者の我々日本人と世界の人たちが歓迎した憲法なのです。 (3)「日本プレスコード指令」など私は知りません。当時学生の間でも憲法研究 会等盛んでした。少なくともそれ以前45年8月までよりも自由でした。 お腹はいつもへっていたが開放感にあふれ、紙不足ではあったが本の出版、映 画など自由になった時代でした。私は「日本プレスコード指令」など最近押し 「付け憲法無効論」で初めて知りました。47年時には感じませんでした。 言論統制が出てきたのはその後の2・1スト中止、レッドパージ時代に入って からです。憲法発布時代は言論は自由でした。 (4)以上から占領下、GHQの影響下でこの良い憲法が誕生したのです。 この世界に誇れる、人類が「希求」した理想的憲法、特に9条は守りたい。 (5)なぜ護憲9条か ・アジア周辺の国から、いな、世界の国、人達からの戦争攻撃の対象にならな いために。 ・世界のとくにアジア周辺の平和のために。 ・日本の経済を良くし、生活がより良くなるために。 ・世界の平和・反戦者の希望と期待のために。 ・孫の時代の平和確保のために。 なお国土警備、日本の危機管理等、「いわゆる自衛論」についてはここでは避 け、別途にします。 つるみさん (改憲論者と決め付けていましたが ご免、でもそう思われますよ) 戦争の出来る軍事力強化を可能とする狙いでの改憲論が急にでてきた今、「創憲」は急ぐことはありません。 ご検討(健闘)を期待します。 |
タイトルは押し付け改定。 ごめんなさい。 |
▼佐藤 圭さん: こんばんは。 >つるみさん >(1)(2)(3) 佐藤さん、失礼ながら、貴兄はそれは事実認識が不足していると思います。私の身内は陸軍軍人でしたが、昭和21年から新聞記者になりました。彼の話によれば、かなり激しい言論統制があったことは事実で、例えば米兵による犯罪の報道などは一切できず、ましてや連合国批判等は一切出来ない状況下にありました。「記事の差し替え」等の巧妙な手段で行われていたので、一般には伏せ字などは見当たらず「自由な言論」であったように見せかけられたのかもしれませんが、事実は言論統制下に間違いありません。その上で「知る権利」が妨げられていた以上、みんなの賛成、に瑕疵があったといえましょう。いかえれば「みんな」からGHQに疑義をはさむもの、反対するものは除外された言論空間であったということです。 >(4)以上から占領下、GHQの影響下でこの良い憲法が誕生したのです。 > この世界に誇れる、人類が「希求」した理想的憲法、特に9条は守りたい。 桃李さんへのレスでも書かせていただきましたが、それを含めて国民的議論として9条の内容とともに新憲法制定の過程で俎上に載せればよいことですね。 「戦争の出来る」と「戦争をする」は明らかに違いがありますよ。 「戦争は出来るが自ら戦争はしない」が理想だと思います。 警察組織を「国民への弾圧」「統制国家」をするために使うことも出来ます。しかし、それをしてはいけないという法があり、それを守る(守られているかどうか疑問がありますが、これは別の問題)。 警察をなくしてしまえとはいえませんね。それと同じことでしょう。 「戦争の出来ない」国ではそれこそ「戦争を仕掛けられる」「戦争に巻き込まれる」事になると思います。 私は、日本国が「戦争の出来ない」国だからイラク戦争に加担する羽目になったと思っています。親米のポチ論者・政治家が言っていたのは、簡単に言えば「北韓怖い、中共怖い、守ってくれるのは米国。だから義理を果たさないと」という論理でしたね。 「なんかあっても手前で守る。米国(など)の侵略戦争に加担しない」という洗濯がとれてこそ真に自立した平和国家たり得ましょう。 |