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 ▼Gokai Sezutomo様への伝達  一主婦 04/3/26(金) 0:29
   ┗Re(1):Gokai Sezutomo様への伝達  Gokai Sezutomo 04/3/26(金) 22:52

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 ■題名 : Gokai Sezutomo様への伝達
 ■名前 : 一主婦
 ■日付 : 04/3/26(金) 0:29
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    平成10年4月より施行されている現行の「日銀法」では、「日銀券」の発行には、とくに担保を必要とはしないという規定に改められています。
>
> 上記の文は、私も日銀券発行の文章の中で目にしたもので、何条なのかは解りません。 探してみましたが解りませんでした。
> 
> 「日銀法」の載っているURL下にはりつけます。もう読まれてるかと思いますが...
>
> 二度ほど読んでみましたが、もしかして「国に対する貸し付け等」のところで〔国会の議決を経た金額の範囲内において担保を徴求することなく行う貸付け〕とありますのでここで無制限に発行に持ち込めるのかなと考えたりしました???この程度です。私には解りません。すみません。
>
>  「日銀法」
> http://www.boj.or.jp/about/about_f.htm

 上記の件放置してましたが、やはり気に係り先日日銀に問い合わせてみました。先ほど回答をいただきました。下記のとうりです。参考になさってください。

  ご質問の銀行券の発行保証の件につきましては、改正前の日本銀行法
第32条において「銀行券発行高に対し同額の保証を保有すること」と
定められていました。
 現在の日本銀行法においては、改正時において、発行保証物件の保有
を義務づけることの意義は小さくなったとして発行保証制度を廃止した
ため、日本銀行法には発行保証制度に関する条文はありません。

情報サービス局広報課

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re(1):Gokai Sezutomo様への伝達  ■名前 : Gokai Sezutomo  ■日付 : 04/3/26(金) 22:52  -------------------------------------------------------------------------
   一主婦さんへ:こんにちは
 旧日本銀行法、第32条の発行保障制度について精確にご調査くださいましたこと、本当に有難うございました。
 私の今までの理解では、「日銀券は日銀にとって負債であるから、発行時には同額の資産を必要とする。」というものでした。そしてそれは資産として国債でも可であるとの理解でした。
 これの縛りがなくなったということは、もしかしたら日銀が日銀券を、政府の要請に応じて自由に政府に供与できる能力を持ったということかも知れません。但し、その分日銀のバランスシートが毀損するのでしょうが。
 どちらにしろ、ここら辺の意味するところは現在の国難(大袈裟でしょうか?)とは無関係と思いました。
 有難うございました。

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