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 ▼年金未納は、犯罪です  JS 04/5/12(水) 13:02

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 ■題名 : 年金未納は、犯罪です
 ■名前 : JS
 ■日付 : 04/5/12(水) 13:02
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   福田元官房長官は、堂々と「年金未納は、犯罪ですか?」と云いましたね。
犯罪です。
未納議員は、全員責任をとるべき出す。

参考までに、法律を抜粋します。

国民年金法(昭和三十四年四月十六日法律第百四十一号)

第九章 罰則

第百十一条 偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。

第百十一条の二 解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が、正当な理由がなくて、第九十五条の二の規定による徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
 2 前項の国民年金基金又は国民年金基金連合会の代表者、代理人又は使用人その他の従業者が、その国民年金基金又は国民年金基金連合会の業務に関して同項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その国民年金基金又は国民年金基金連合会に対しても、同項の罰金刑を科する。

第百十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
 一 第十二条第一項又は第五項の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者
 二 第十二条第二項の規定により届出をする場合に虚偽の届出をした世帯主
 三 第百六条第一項の規定により国民年金手帳の提出を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をした被保険者

第百十三条 第十二条第一項又は第五項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者は、十万円以下の罰金に処する。ただし、同条第二項の規定によつて世帯主から届出がなされたときは、この限りでない。

第百十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
 一 第百五条第一項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者。ただし、同条第二項において準用する第十二条第二項の規定により世帯主から届出がなされたときを除く。
 二 第百五条第一項の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者
 三 第百五条第二項において準用する第十二条第二項の規定により届出をする場合に虚偽の届出をした世帯主
 四 第百五条第四項の規定に違反して届出をしなかつた戸籍法 の規定による死亡の届出義務者

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