Page 1509 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼これが「改革」か──医師会に屈した医療改革 pierre 06/2/22(水) 13:11 ┗Re(1):これが「改革」か──医師会に屈した医療改革 キタキツネ 06/2/22(水) 15:38 ─────────────────────────────────────── ■題名 : これが「改革」か──医師会に屈した医療改革 ■名前 : pierre ■日付 : 06/2/22(水) 13:11 -------------------------------------------------------------------------
かかりつけの歯医者に診療代金を支払い領収書を貰ったところ、「治療代」として支払った合計金額しか書いてなかった。院外処方の薬局で何種類かの薬を受け取り支払った代金の領収書も合計金額だけである。明細は「無知な患者に知らせる必要はない」と言わんばかりの扱いに些か腹が立って、先日読んだ新聞記事を思い出した。 そこには、厚生労働省が医療制度改革で、 「検査や投薬ごとの細かい明細が付いた領収書を出すのは医療機関の『努力義務』とする案を公表した」 とあった。そして腹立たしいのは、その理由として 「後退案の背景には『領収書は診療報酬を支払う健康保険に発行すればよく、患者に渡す義務はない』との日本医師会の主張がある」 からだとあったことである(以上、『日本経済新聞』2006.02.04.朝刊)。 医師会の主張では、診療報酬の主な支払い手は健保組合で患者ではないと言っているようだが、その組合も組合員である被保険者が保険料を支払うことで成り立っているのではないか。一部、公費の補助を受けているとしても最終の支払者は健保の組合員=患者であり納税者である。代金を請求する以上、その明細を明らかにするのは商取引のイロハである。最近はドラッグ・ストアで薬を買っても薬の品目ごとの代金が記載されたレシートをくれる。医師という存在はそういう常識すら分からない存在なのではないか。われわれには明細を知る権利があり、代金を受け取る側はそれを開示する義務があるのだ。その上、それが患者とのインフォームド・コンセントにつながりミスや不正をチェックする効果を期待できるのだから、厚労省はもっと強い態度で臨むべきなのである。 レセプトのオンライン請求にしても、安易な妥協をした厚労省という役所は誰のための役所なのか。またそれを大所高所からチェックする立場の厚労族の議員先生諸侯は、一体どちらを向いて仕事をしているのか。これこそまさに政・官・業の癒着体質そのものであり、こんなことが平気で罷り通って、一体何が「改革」なのだろうか。口をひらけば「改革、改革」という首相、官房長官、与党幹部の顔を思い出し、怒りがさらに高まったのである。 |
pierreさん > かかりつけの歯医者に診療代金を支払い領収書を貰ったところ、「治療代」として支払った合計金額しか書いてなかった。院外処方の薬局で何種類かの薬を受け取り支払った代金の領収書も合計金額だけである。 現行では義務付けられていませんから「明細書を下さい」と請求しなければいけません。私は必ず明細を貰うようにしていますよ。 特に調剤薬局ではベタで自動的に「特別指導加算」や、薬の名称や用法などを記した説明書を渡す「薬剤情報提供料」などを取っているところがあります。 初めての患者へは服薬指導は必要だろうが、2回目以降も処方箋が同じなら指導の必要があるとは思えないのです。私の行っている薬局も全て指導管理料のうち、「特別指導加算」と「薬剤情報提供料」を取っていたので、文句を言って返して頂きました。調剤薬局なんだから服薬指導は当たり前で、調剤料に含まれて当然のものだと思っているのです。 > そこには、厚生労働省が医療制度改革で、 >「検査や投薬ごとの細かい明細が付いた領収書を出すのは医療機関の『努力義務』とする案を公表した」 >とあった。そして腹立たしいのは、その理由として >「後退案の背景には『領収書は診療報酬を支払う健康保険に発行すればよく、患者に渡す義務はない』との日本医師会の主張がある」 >からだとあったことである(以上、『日本経済新聞』2006.02.04.朝刊)。 これはまだ決まっていないのでは? 2006年1月19日 読売新聞によると…… 厚生労働省の諮問機関・中央社会保険医療協議会(中医協)は18日の会合で、診療報酬改定に関する検討状況の骨子をまとめた。 〈1〉投薬料、検査料などの医療費の内訳が分かる領収書の発行を医療機関に義務づける 〈2〉後発医薬品の使用の是非を示すよう、処方せんの様式を変更する――ことなどを政府に求める方針を打ち出した。2月中旬に出す答申に盛り込む予定だ。 と出ていましたけど……。 明細付き領収書の発行は、患者によるチェックを可能にすることで、無駄な医療費を抑えるのが目的だというのです。 健康保険組合連合会(健保連)など中医協の支払い側委員が医療機関への義務づけを求めていたが、日本医師会など診療側委員は「システムの刷新に費用がかかる」などとし、発行は患者の求めがあった場合に限ることなどを主張しているようです。 |