Page 624 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼戦前の 郵政検閲 が 気になる 心配性。 猫猫 05/8/14(日) 23:35 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 戦前の 郵政検閲 が 気になる 心配性。 ■名前 : 猫猫 ■日付 : 05/8/14(日) 23:35 -------------------------------------------------------------------------
最近は、インターネット時代で「個人情報保護法」がどうのこうの・・・ 「情報開示」がどうのこうの・・・さまざまな議論があるけれど もうちょっと、首相の説明が無いと・・・郵政民営化は、 参院で可決されることはないんじゃないかな。 不安で仕方が無いんですよねー。 反対派は、慎重派で 心配性ですから・・・。 http://www.soyokaze-law.jp/122-1.htm 上記URLより。。。下記文章引用 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 公社・民間を問わず信書の秘密は守ります ちなみに、憲法においても、「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」と明記しています(21条)。これを受けて、「郵便法」では、郵便物の検閲の禁止と信書の秘密の確保を保障しています。 郵便事業が公社や民間の手に委ねられることになったとはいえ、信書の秘密の保護は確実に行なわれねばなりません。 そこで、郵政公社でも、民間の信書便事業においても、この信書の秘密を侵した場合には、たとえ未遂であっても、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられ、とくに業務に従事する者の場合には、2年以下の懲役または100万円以下の罰金とさらに重い罪となります。また信書を、正当な理由なく開封・棄損・隠匿・放棄したり、受取人でない者に交付した場合には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。 とくに、信書便事業では、秘密の保護の対象である信書であることを見やすく表示するよう義務づけています(20条)。 * * * 「民間事業者による信書の送達に関する法律」は5年後に見直され、必要な措置をとることとしています(附則3条)。 国鉄がJRに、電々公社がNTTに、専売公社が日本たばこに完全民営化されたように、日本郵政公社も完全民営化の道をたどるのか──まだ議論は続いています。 |