Page 818 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼★公職選挙法に関するご注意★ 管理スタッフ 05/8/30(火) 20:21 ┣じゃあ、小泉首相を狂人だのペテン師だのと言ってるスレは全削除じゃないの? YOTA 05/8/30(火) 21:48 ┃ ┗Re(1):じゃあ、小泉首相を狂人だのペテン師だのと言ってるスレは全削除じゃないの? 通介 05/9/1(木) 1:21 ┣Re(1):★公職選挙法に関するご注意★ 風鈴カザン 05/8/30(火) 23:46 ┣Re(1):★公職選挙法に関するご注意★ 青春の詩=yama1481_00 05/8/31(水) 12:04 ┣Re(1):★公職選挙法に関するご注意★ 健太郎 05/9/1(木) 2:43 ┃ ┗公職選挙法について 管理スタッフ 05/9/3(土) 9:56 ┃ ┗Re(1):公職選挙法について 健太郎 05/9/4(日) 19:53 ┃ ┗ネットが使える選挙が欲しい pierre 05/9/5(月) 16:48 ┃ ┗Re(1):ネットが使える選挙が欲しい 健太郎 05/9/5(月) 22:19 ┗Re(1):★公職選挙法に関するご注意★ KHY 05/9/5(月) 22:00 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ★公職選挙法に関するご注意★ ■名前 : 管理スタッフ ■日付 : 05/8/30(火) 20:21 -------------------------------------------------------------------------
▼みなさま: Ray@スタッフです。 本日、衆院選が公示されました。 選挙期間中は書き込みの内容が公職選挙法に抵触する場合には、 掲示板のルールに則って削除対象と見なしますので あらかじめご了承ください。 掲示板に書き込みをなさる際には ふだん以上に表現にご留意くださるよう よろしくお願い申し上げます。 なお、公職選挙法に抵触する内容・表現は主に以下のようなものです。 ---- (公職選挙法違反となる行為の例) ●人気投票・選挙結果予想を行うこと、またはその結果を公表すること ●投票に関する署名行為(署名を集めること) ●政党または候補者に対して、虚偽の事項に基づき、 または事実を歪曲して批評すること ●政党、政治団体等の名誉を傷つけるような投稿 ---- 掲示板の円滑な運営にご理解とご協力を賜りますよう、 何とぞよろしくお願い申し上げます。 |
一応言っておきますというアレなのか、それともホントに削除なのか。 BBSでの話題がほとんどなくなりそうな気がする。 |
ども、通介です。 ▼YOTAさん: >一応言っておきますというアレなのか、それともホントに削除なのか。 >BBSでの話題がほとんどなくなりそうな気がする。 いや、他人を誹謗中傷、罵詈讒謗することでしか話題が保てない掲示板なんざ、いっそ無くなったところで別に困らんのですが。 別にこの掲示板を消したい訳では無いけど、何でワザワザ身にも薬にもならない他人の悪口を見に来なけりゃならんのか。 この掲示板は、誹謗中傷、罵詈讒謗する為の物では無いはずですぜ。 |
>政党、政治団体等の名誉を傷つけるような投稿 Rayさんって、冗談のセンス抜群ですね。知らなかったです。 他の事項も含めて、真面目に履行するおつもりがあるのでしたら、 とっくに掲示板が閉鎖されますもの。 あの、皮肉と捕らえないでください。 誰も糞真面目に削除されなくても文句は言わないと思いますので。 おやすみなさい。 |
皆さん 後手の遅れた公職選挙法のコラム情報ですが、 朝日新聞 (asahi.com)の天声人語 2005.8.29の内容を紹介します。 http://www.asahi.com/paper/column20050829.html |
▼管理スタッフさん: >▼みなさま: > >Ray@スタッフです。 > >本日、衆院選が公示されました。 > >選挙期間中は書き込みの内容が公職選挙法に抵触する場合には、 >掲示板のルールに則って削除対象と見なしますので >あらかじめご了承ください。 > >掲示板に書き込みをなさる際には >ふだん以上に表現にご留意くださるよう >よろしくお願い申し上げます。 > >なお、公職選挙法に抵触する内容・表現は主に以下のようなものです。 > >---- >(公職選挙法違反となる行為の例) > >●人気投票・選挙結果予想を行うこと、またはその結果を公表すること > >●投票に関する署名行為(署名を集めること) > >●政党または候補者に対して、虚偽の事項に基づき、 > または事実を歪曲して批評すること > >●政党、政治団体等の名誉を傷つけるような投稿 > 何も書けないのでしょうか。 「原則論、建前論でしょうか?。 実際として、どの程度までが、許容程度なのでしょうか?。 原文の、紹介が、あれば助かりますが。 |
▼健太郎さん(61109): Ray@スタッフです。 お返事が遅くなりましてすみません。 公職選挙法と掲示板の書き込みに関する 私の考えは以下のとおりです。 * 公職選挙法では、 ---- 第百三十八条の二(署名運動の禁止) 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人に対し署名運動をすることができない。 (人気投票の公表の禁止) 第百三十八条の三 何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。 (文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限) 第百四十六条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。 第百四十八条(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由) この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。 2 新聞紙又は雑誌の販売を業とする者は、前項に規定する新聞紙又は雑誌を、通常の方法(選挙運動の期間中及び選挙の当日において、定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙又は雑誌については、有償でする場合に限る。)で頒布し又は都道府県の選挙管理委員会の指定する場所に掲示することができる。 3 前二項の規定の適用について新聞紙又は雑誌とは、選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り、次に掲げるものをいう。ただし、点字新聞紙については、第一号ロの規定(同号ハ及び第二号中第一号ロに係る部分を含む。)は、適用しない。(以下略・Ray) (RONの六法全書 on LINE内公職選挙法 第十三章 選挙運動より引用) ---- と定めています。 今回の選挙では、インターネットを用いた選挙運動、意見表明を 公職選挙法がどう扱うのかという話題が 新聞やテレビニュースの特集やコラム等でも取り上げられており、 今後は法改正が行われる可能性が高いとは思いますが、 現時点では公職選挙法が「報道・批評の自由」を認めている「新聞・雑誌等」に インターネットのサイトや掲示板は含まれないため、 掲示板等で政策や候補者について論評することは 厳密に言えばすべて公職選挙法違反に当たるのではないかと 私は考えています。 ただ、上述のとおり現在は過渡期にあり、 候補者本人または政党自身のサイト・メールマガジン等ではない、 第三者のサイト・掲示板での意見表明はある程度大目に見られる 可能性が大きいとは思いますので、 公職選挙法違反となる行為の例として >●人気投票・選挙結果予想を行うこと、またはその結果を公表すること > >●投票に関する署名行為(署名を集めること) > >●政党または候補者に対して、虚偽の事項に基づき、 > または事実を歪曲して批評すること > >●政党、政治団体等の名誉を傷つけるような投稿 を挙げ、 ●誹謗中傷、侮蔑、罵倒に当たらない範囲での論評 であれば、候補者や政党に関する内容であっても 公職選挙法に抵触する可能性が低いものとして 書き込みの対応に当たっております。 とはいえ、私は法律の専門家ではありませんから、 あくまでも素人判断であること、今後掲示板の内容に関して 総務省・法務省等から注意を受けるようなことがあれば それに即して対応することをご理解いただければと思います。 今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 |
▼管理スタッフさん: 丁寧なご回答有り難うございます。 > >Ray@スタッフです。 >お返事が遅くなりましてすみません。 > >公職選挙法と掲示板の書き込みに関する >私の考えは以下のとおりです。 > > * > >公職選挙法では、 >---- > 第百三十八条の二(署名運動の禁止) 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人に対し署名運動をすることができない。 > > (人気投票の公表の禁止) > 第百三十八条の三 何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。 > > (文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限) > 第百四十六条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。 > > 第百四十八条(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由) この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。 > 2 新聞紙又は雑誌の販売を業とする者は、前項に規定する新聞紙又は雑誌を、通常の方法(選挙運動の期間中及び選挙の当日において、定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙又は雑誌については、有償でする場合に限る。)で頒布し又は都道府県の選挙管理委員会の指定する場所に掲示することができる。 > 3 前二項の規定の適用について新聞紙又は雑誌とは、選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り、次に掲げるものをいう。ただし、点字新聞紙については、第一号ロの規定(同号ハ及び第二号中第一号ロに係る部分を含む。)は、適用しない。(以下略・Ray) > >(RONの六法全書 on LINE内公職選挙法 第十三章 選挙運動より引用) > >---- >と定めています。 > >今回の選挙では、インターネットを用いた選挙運動、意見表明を >公職選挙法がどう扱うのかという話題が >新聞やテレビニュースの特集やコラム等でも取り上げられており、 >今後は法改正が行われる可能性が高いとは思いますが、 >現時点では公職選挙法が「報道・批評の自由」を認めている「新聞・雑誌等」に >インターネットのサイトや掲示板は含まれないため、 >掲示板等で政策や候補者について論評することは >厳密に言えばすべて公職選挙法違反に当たるのではないかと >私は考えています。 >インターネットのサイトや掲示板は含まれないため、違反になりますね。 でも、時代錯誤ですね。私たちの力で、この陳腐な法律を、変えてゆきましょう。 有り難うございました。 |
健太郎さん、ご意見大賛成です。 日頃、われわれはInternetと一緒に生活している。出かけるときの電車の時刻も天気予報も旅行先の情報収集も、あるいは本を買うときも、ニュースだって詳しく知りたければネットが一番だ。新聞によると、総務省の調べでは2004年末のInternet利用者は7,948万人、普及率は62.3%というから最早Internetは特殊なものではないのである。1 しかし選挙になると途端にそれが使えなくなる。そしてテレビをつけると相変わらずの無味乾燥な「政見・候補者経歴放送」が流れる。自分の選挙区の候補者の放送が何時あるのか分からず、他の地区の候補者の話を聞かされても意味はない。ネットなら自分が知りたい候補者のHPにアクセスすればいいのだから、無駄な手間もかからない。 私は間もなく70歳になるいわゆる高齢者だが、それでも今やネットのない生活は考えられない。だから若い人ならなおさらではないだろうか。選挙の度に投票率が下がることが問題視されているが、選挙となるとネットが使えなくなるという時代錯誤な選挙制度がその大きな原因の1つではないか。 政治にInternetが活用されれば、候補者と有権者が政策を巡って対話をするなどということも可能となるだろうし、政治が大きく変わる可能性を秘めていると思われる。しかし、上記の新聞記事によると 「ある政府関係者は数年前、自民のベテラン議員が『民主の方がHPの作り方がうまいし、しゃれている。解禁したら自民に不利だ』と漏らす場面を目撃した」 という話だとか 「Internetを使えないお年寄りの支持者が多い党に不利になる」 という意見があるというが、どれもまともに採りあげるに憚られるような屁理屈に過ぎない。ネットの利用を禁止しているのは主要国でも日本だけだというではないか。その日本が主要国で唯一、この60年政権交代のないいわば未完の民主主義に甘んじているのは、政治をこういうご都合主義が支配しているからである。われわれは、ネットの使える選挙が欲しいのである。 |
▼pierreさん:こんばんは。 >健太郎さん、ご意見大賛成です。 > 日頃、われわれはInternetと一緒に生活している。出かけるときの電車の時刻も天気予報も旅行先の情報収集も、あるいは本を買うときも、ニュースだって詳しく知りたければネットが一番だ。新聞によると、総務省の調べでは2004年末のInternet利用者は7,948万人、普及率は62.3%というから最早Internetは特殊なものではないのである。1 私も、仕事人間世代ですがインターネットがこれ程、市民生活に浸透している時代に、選挙運動は相も変わらず、選挙カーで名前の連呼、とよろしくお願いします。 時代錯誤もはなはだしいですね。 政策についても、国民からの代表的な疑問に、答えてもらう、そのように、市民の疑問にも答えれる政党、そのような政党を選んでいく。 インターネットを多いに活用できる、選挙になれば、選挙も「騙し」は、効かなくなると思います。 駄目なものは、速やかに改めて行きたいです。 >「Internetを使えないお年寄りの支持者が多い党に不利になる」 インターネットを使えれない人も、使えれる人から、情報を聞くことが出来る。 正しい情報が、一人でも多くの人に伝わらなければ、議員を選んだ有権者を、責めるのは酷というものだ。 われわれは、ネットの使える選挙が欲しいのである。 全く同感です。 |
▼管理スタッフさん: >▼みなさま: > >Ray@スタッフです。 > >本日、衆院選が公示されました。 > >選挙期間中は書き込みの内容が公職選挙法に抵触する場合には、 >掲示板のルールに則って削除対象と見なしますので >あらかじめご了承ください。 >---- >(公職選挙法違反となる行為の例) > >●人気投票・選挙結果予想を行うこと、またはその結果を公表すること > >●投票に関する署名行為(署名を集めること) > >●政党または候補者に対して、虚偽の事項に基づき、 > または事実を歪曲して批評すること > >●政党、政治団体等の名誉を傷つけるような投稿 > 管理スタッフ様 ご教授有り難う御座います、大変参考になりました。 ただ、毎日、新聞を読んでいますと誹謗中傷合戦が多々有るように思います 本日(9月5日)のスポーツ報知に載っていたのですが 自民党の竹中平蔵郵政民営化担当相が4日、注目の激戦区・岐阜1区から 立候補の佐藤ゆかり氏応援演説に立ち次のような事を言ったと有りました 「この選挙区に抵抗勢力がいます。抵抗勢力はどんなに可愛い笑顔を 作ってもみても抵抗勢力なんです。今ごろオロオロしてるくせに、 選挙後は自民党の中枢に戻れると思ってる。岐阜の皆さんあんな人に しがみついていたらダメですよ」と佐藤氏のライバル野田聖子氏を 痛烈に批判した。 と載っていましたがこれは選挙違反とはならないのでしょうか? 相手の名前を具体的に出していないとはいえ明らかに推測でものを 言って批評していると思いますが・・・、如何ですか? |